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No.1
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できません。
登記印紙の運用根拠は登記特別会計法(昭和60年法律第54号)であったところ,同法の廃止により登記印紙は廃止されました。
ただ,単純に廃止してしまうだけだとその払戻しに(全国規模の)相当の手間や費用がかかってしまうために,従前どおりの目的に限っては当分の間使用できるとしているだけです(特別会計に関する法律382条)。収入印紙の代替を認めているわけではないので,他の目的に使用することはできません。
特別会計に関する法律(平成19年3月31日法律第23号)
(登記印紙の廃止に伴う経過措置)
第三百八十二条 附則第二百六十条の規定による改正後の民法施行法第八条第二項、附則第二百六十二条の規定による改正後の抵当証券法第三条第五項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)、附則第二百九十六条の規定による改正後の商業登記法第十三条第二項本文(同法第四十九条第七項(同法第九十五条、第百十一条及び第百十八条において準用する場合を含む。)及び他の法令において準用する場合を含む。)、附則第三百十一条の規定による改正後の電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第三条第四項本文、附則第三百三十五条の規定による改正後の動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第二十一条第二項本文、附則第三百四十条の規定による改正後の後見登記等に関する法律第十一条第二項本文又は附則第三百七十二条の規定による改正後の不動産登記法第百十九条第四項本文(同法第百二十条第三項、第百二十一条第三項及び第百四十九条第三項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもってすることができる。
(注:この条文の施行は,同法1条3号により平成23年4月1日とされています)
平成23年4月1日からの登記印紙の取扱いについて @法務局ホームページ
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/inshitoriatukai …
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