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確定申告書B(第一表)の記入についてです。
年の途中で扶養家族がひとり外れました。
1ヶ月でも扶養に入っていたら、申告書の扶養控除欄に記入できるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 去年の春までは扶養に加入していましたが、就職して外れました。
    12月末の時点で扶養の該当者がなかったら、申告書Bへの記入はなくてもいいでしょうか?
    異動の手続きは会社でしてくれてないのでしょうか?
    源泉徴収票には扶養なしとなっています。

      補足日時:2017/02/11 21:01
  • ちなみに、給与所得以外に収入があるので、確定申告をします。
    扶養家族が就職したという初めての経験なので、記入に困っていました。

      補足日時:2017/02/11 21:07
  • みなさまの回答で納得しました。
    確定という意味を書かれた方をBAといたします。
    扶養にいた期間分だけ控除してもらいたいというありえない発想がありました。
    ご回答くださったみなさま、ありがとうございました。

      補足日時:2017/02/11 21:25

A 回答 (5件)

>1ヶ月でも扶養に入っていたら、


>申告書の扶養控除欄に記入できるのでしょうか?
記入できません。

というか、確定申告は申告の『確定』なんです。
ここで申告するかしないか『確定』するんです。

扶養控除を申告するなら『する』しないなら
申告『しない』です。

途中からはずれるという申告はありません。
それは、社会保険の扶養からはずれたので、
異動届を提出したとか、そんな感じですかね?

はずれた理由が何だったんでしょうね?

税金(確定申告)の扶養控除は年単位、
昨年12月31日の条件しだいで
『どっち?』です。

ですから、申告はできません?
昨年12/31でどっち?の条件だったのか
です。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
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この回答へのお礼

12月末の時点での現状で判断するのですね。
12月30日で異動でも申告書には書けないのですか・・・
でも、「確定」の意味がわかりましたので、納得です。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/11 21:05

下記からガイドにもとづいて


入力すると楽ですよ。
ご自分で記入しようとすると、
源泉徴収票の中身を理解しないと
記入できないですから。
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl

その結果を印刷、押印し、
源泉徴収票、
マイナンバー通知書コピー、
身分証明書(学生証等)コピー、
通帳(口座番号の分かるもの)、

その他証明書類を添付し、
税務署に郵送あるいは持参すれば
よいです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

源泉徴収票に扶養なしとあるなら、その通りですね。
何を慌てていたのか・・・
少しでも控除してほしいという欲があったのかも?
ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/11 21:23

>給与所得以外に収入があるので、確定申告をします。


それでしたら、源泉徴収票をそのまま入力してください。

それに加えて、他の収入の情報を追加するだけです。
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この回答へのお礼

わかりました。
現時点(12月末)でのことということがわかり納得です。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/11 21:21

>就職して外れました。


お子さんが就職され、昨年1年間の給与収入が
103万を超えているなら、扶養控除の申告は
できません。

>異動の手続きは会社でしてくれてないのでしょうか?
なぜ確定申告しているのか、分かりませんが、
会社で年末調整をする時に扶養家族をどうするか、
扶養控除等(異動)申告書で自分で決めるんです。
年末調整ができない状態なら、確定申告で
するんです。
どちらにしても、自分がすることです。

>源泉徴収票には扶養なしとなっています。
扶養控除等(異動)申告書で外したんじゃないですか?

そもそも確定申告は、なぜしているんですか?
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途中じゃだめですよ。


確定申告で修正が必要です。
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この回答へのお礼

途中ではダメなのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/11 21:08

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