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扶養家族の妻がふるさと納税した場合、世帯主と違う扶養家族名の納税証明書で確定申告できるのでしょうか❓
教えて下さい。

A 回答 (2件)

こんにちは。



>扶養家族の妻がふるさと納税した場合、世帯主と違う扶養家族名の納税証明書で確定申告できるのでしょうか❓ 

 結論から書きますと、できません。

 ふるさと納税は、地方自治体にお金を寄付することにより、所得税と住民税で寄附金控除が受けられ、おまけとして自治体から返礼品が貰えるという制度です。
 ですから、妻がしたふるさと納税による寄附金控除は、妻の税金の計算の時にしか適用されません。

 ふるさと納税は、所得税と住民税を減額する制度です。妻がふるさと納税の制度を利用するためには、妻が所得税と住民税を課税されている必要があります。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/03 09:55

>世帯主と違う扶養家族名の納税証明書で確定申告できるの…



主語がなく日本語が解釈不能です。
誰が確定申告できるかとお聞きですか。

妻が確定申告するのなら、確定申告するのに世帯主である必要性はどこにもありませんから、別に問題ありません。

夫が確定申告するのなら、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていず、妻が支払ったものが夫の申告要素になることはあり得ません。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。
心より御礼申し上げます。

お礼日時:2021/01/03 10:19

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