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私の婚約者は職人です。株式会社ではなく、個人で親方などをやっている所に弟子みたいな形で働いてます。もちろん、社会保険などないので、個人で毎月国民年金や、労働組合保険を支払っています。

問題なのは、来年5月に結婚するんですが、1月に賃貸マンションを借りる予定です。以前1回同棲したんですが、その時は彼名義で賃貸契約出来ませんでした。私が会社勤めしていたので私名義で契約しました。彼いわく確定申告してないからかも・・・。って言うので、来年結婚もするから来年の確定申告はすると言っています。出来るんでしょうか?
確定申告したとこで、1月に賃貸契約できませんよね?しかも私は今失業保険受給中なんで、1月に無職の可能性大なんです!!やっぱり延期したほうがいいでしょうか?しかも5月に結婚しても、私が103万以下の収入(5月まで)であれば彼の扶養には入れるんでしょうか?
1、確定申告できるのか知りたい(雇われ職人さんは皆さんどーしてるんですか?)
2、賃貸契約が彼名義で1月に可能でしょうか?(私が無職もしくは、バイトしかしてなかったら)
3、5月入籍の時配偶者控除いわゆる扶養になれますか?ちなみに、国民年金、住民税、労働組合保険を個人で支払っていて、確定申告もした状態だったら。(私は来年1月から入籍まで130万以下の収入という過程でお願いします)
無知ですみません。よろしくお願いします!!

A 回答 (3件)

確か3年くらいさかのぼって確定申告できますよ。


その代わり税金もさかのぼって払う必要がありますけどね。
親方のほうにも税務調査が入る可能性だってあります。
扶養家族にはなれると思います、来年の確定申告のときからです。
ということは来年最初からですけどね。
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1、確定申告できるのか知りたい(雇われ職人さんは皆さん・・・



確定申告は、できるとかできないとかの問題ではなく、しなければならないのです。
しかしその前に、彼はどういう形でお金をもらっているのですか。個人の親方から、給料をもらって源泉徴収と年末調整もされているなら、申告の義務はありません。
国民健康保険や国民年金は関係ないのですが、労働保険を払っているとなると、やはり「給与」としてもらっているような気がします。
給与でなく毎日の手間賃を源泉徴収なしにもらっているなら、やはり申告しなければなりません。過年度の分も申告するよう説得してください。

3、5月入籍の時配偶者控除いわゆる扶養になれますか・・・

どちらが配偶者控除を取りたいのですか。あなたが彼を扶養家族とするのか、彼があなたを扶養家族とするのか。
いずれにしても、扶養されるほうの来年の所得が 38万円 (給与所得だけなら 103万円) 以下であれば、扶養控除をもらえます。
ただし、来年の扶養控除ということは、再来年の春に申告する分です。
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> 彼名義で賃貸契約出来ませんでした。

私が会社勤めしていたので私名義で
> 契約しました。彼いわく確定申告してないからかも

税務署は個人情報を賃貸業者なんかに明かしません
確定申告していないからじゃなくて、定期収入があることを証明するために求められた申告書の写しなり納税証明書なりを提出できなかったから、じゃないでしょうか

> 来年結婚もするから来年の確定申告はすると言っています。出来るんでしょうか

勿論できます
年が明けたら、税務署へ申告用紙を貰いに行きましょう
1度申告すれば、翌年からは送付されてくるようになります

> 確定申告したとこで、1月に賃貸契約できませんよね

賃貸業者次第だと思います
納税証明より保証人の方を重視するところもあります
それに、去年の所得の分の納税証明が欲しいなら、その分の申告を今からやったっていいでしょう
っていうか、課税最低限以上の所得があるなら、申告しないでいるのは犯罪ですよ

> 5月に結婚しても、私が103万以下の収入(5月まで)であれば彼の扶養には入れるんでしょうか

婚約者の方に社会保険はないということですから、納税の話ですね
来年の所得の申告は再来年になりますが、もちろん(それまで制度が続いていれば)配偶者控除の対象になります
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