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市役所から「幼児医療福祉費の支給制限について(通知)」がありました。内容は夫の所得が制限額を超えているので医療費の助成は受けられない」というものでした。調べてみると「前年度の確定申告で医療費控除を妻でなく、夫で申告していれば、医療費控除分が差し引かれるので、所得限度内になり幼児医療福祉費が支給される」と言われました。質問は「妻で受けた医療費控除を夫に変更できますか?」です。
補足として、「幼児医療福祉費の支給制度」は茨城県のものを受けていました。家族構成は公務員の夫、妻は現在専業主婦、子どもは24ヶ月の双子の4人。夫は昨年度、住宅ローン減税で確定申告を済ませました。病気がちな子どもなので、非常に困っています。良きアドバイスがありましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

前年度というのは、平成17年分の確定申告という事ですよね、その前提で。



医療費控除は、生計を一にする家族の分も含めて、その医療費を実際に支払った者で控除すべきものです。
有利な方で合算して申告できると思われる方もいると思いますが、所得税法上は、実際に支払った者しか控除できません。
ただ、実際には誰が支払ったか判別が困難だったりしますので、有利な方でまとめて申告されるケースは少なくないものと思います。

ただ、ひとたび確定申告されたならば、その方が支払っていた、と意思表示されたのと同じですから、それを覆す事は、残念ながら不可能かと思います。
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再び#1の者です。



確定申告は、あくまでも自主申告ですから、自ら支払ったと意思表示して申告したようなものですから、重ねて言いますが覆すのは厳しいと思います。
仮に、実は夫が支払っていた、と主張しても、実証できる証拠がないですよね。
(もちろん、領収書の名義は関係ありません、逆に言えば、実証が難しいからこそ、有利な方で申告される方が多い訳で)
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この回答へのお礼

すばやく、詳しい回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/01/15 23:08

本当は夫が支払ったんだと主張すれば修正申告は出来るのでは?という気もしますけど、、、、ただその場合には過少申告加算税などが妻にかかるのは避けられそうにはないですね。


ただ修正申告して夫で確定申告してというのを本当に税務署か認めるかどうかは?ですけど。。。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/01/15 23:09

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