単二電池

所得税申告の記入について質問します。
毎年e-Taxで申告しています。
去年5月に満75歳になり後期高齢者医療保険の適用をうけました。
ということで28年度分の申告では社会保険料控除欄の記入が5月までは国民健康保険料(夫婦)
5月以降は私が後期高齢者医療保険料、妻は75歳未満でこれまで通り国民健康保険料で3つの支払いに分かれました。
この場合それぞれが控除対象という認識でいいですね、すべて私が支払いしています。
不安なのは妻の国民健康保険料で確認したかったです。

A 回答 (1件)

>この場合それぞれが控除対象という認識でいいですね、すべて私が支払いしています。



その御認識で結構です。


>不安なのは妻の国民健康保険料で確認したかったです。

奥さんの国民健康保険料を質問者が払ったのであれば、質問者の控除対象になります。国税庁のサイトをご覧ください。↓


〔参考〕
No.1130 社会保険料控除:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

「納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。」とありますね。
だからOKなのです。v(^^;
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
28年分は私が国保から後期高齢者医療保険に移行したので社会保険料控除記入欄の所で躊躇しました。
これで自信を持って記入できます。

お礼日時:2017/01/19 14:05

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