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確定申告についてお尋ねします。
私も配偶者も介護保険料を払っています。配偶者は第三号被保険者の期間が長かったので、貰っている年金は僅か(所得税がかからない程度)ですが、介護保険料は支払っています。この場合、私の確定申告で配偶者の分も加算して社会保険料として申告して構わないのでしょうか?ご存知の方、お教え下さい。

A 回答 (2件)

>私の確定申告で配偶者の分も加算して社会保険料として…



現金で払っているならかまいません。

しかし、介護保険料は年金から天引きでしょう。
天引きの場合は、年金の名義人以外の申告要素にはなりません。

社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

ただ、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、現金で払っている場合は「生計を一」にする家族が払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられていたり、妻のカードで決済されているような場合には、妻の申告要素にはなり得ません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

有難うございました。うーん!国税に説明には少し納得できないけど仕方ないですね。

お礼日時:2014/01/28 09:20

これは、国税庁のサイトのQ&Aに指針が示されています。



『社会保険料控除 Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
>>妻の公的年金から特別徴収される介護保険料などの社会保険料
>>Q4  扶養している私の妻の公的年金から介護保険料が特別徴収されている場合、私の社会保険料に加えて妻の介護保険料についても私が社会保険料控除の適用をうけることができますか。
>>A4 介護保険料などの社会保険料が、あなたの妻の公的年金から特別徴収されている場合、その社会保険料を支払ったのは妻になります。したがって、あなたが支払った社会保険料ではありませんから、あなたの社会保険料控除の対象にはなりません。

よって、年金から直接徴収されている場合は、「その社会保険料を支払ったのは妻」として取り扱いなさいということになります。

『社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
>>【納税者が】…社会保険料を【支払った場合】…
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この回答へのお礼

有難うございました。うーん!国税に説明には少し納得できないけど仕方ないですね。

お礼日時:2014/01/28 09:20

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