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頭痛・生理痛でロキソニンを使うのですが
ドラッグストアで買った際のレシートを取っておけば、
医療費控除の対象とすることは可能でしょうか?

A 回答 (4件)

税務署で確定申告する時の事ですよね。



でしたら薬局のレシートもちゃんと医薬品の購入費にカウントしてくれます。

ロキソニンに限らず風邪薬でも虫刺されの軟膏でも湿布でも、年間のトータルでお医者さんで払った自己負担等も全て合算して年間で10万円を超えそうな時は全て取って置くと確定申告に行けばいくらか返って来ます。

私も一年間歯医者に通って虫歯を全部治療した時そうしました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/08 20:28

レシートで十分です。

判子は不要。
医薬品と書いてあるクスリヤの薬品はすべて対象になります。マスク、風邪薬、目薬、胃薬、ガーゼ、キズ薬みなOK。
医薬品を買いに行った交通費もOK(タクシー、バスなど)。これは領収書がない場合も、相当の交通費を記入するだけで良い。駐車料金はダメ。
なお、クスリヤのレシートは宛先がありませんから、誰の物でもよいのです。
同居人がいれば、まとめてもOKです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/08 20:28

可能です。

っていうか可能でした。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/08 20:28

なります。

でも、他の医療費と併せても10万円以上を払わないと意味がありませんが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/08 20:28

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