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今年、高額療養費給付の対象となる病気をしました。先日、支給の申請書が送られてきました。支給申請額が明記されています。

時効は2年とあります。

もうじきH30年も終わり、所得税の確定申告時のお金が確定します。医療費控除も受ける予定です。

そこで疑問なのですが、、、
この高額療養費は、「保険金などで補填された金額」として医療費控除額から除外することは理解しています。
今年中に支給があればそのまま控除額からは除外して計算しますが、
もし支給が年明けになってしまった場合(もしくは申請を来年になってからした場合)はどのように処理をすればいいのでしょうか?

1.あくまでH30年度の治療が対象の給付金なので、申請書にある支給額を(支給がまだであっても)H30年の確定申告で「保険金などで補填された金額」として計上する。

2.支給された年が来年H31年であれば、その年H31年の確定申告の医療費控除で取り扱う。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>高額療養費給付の対象となる病気をしました。

先日、支給の申請書が送られてきました。

高額療養費の申請をするのなら、まず給付申請をすることが第一。
健康保険にレセプトが届けば、確認して給付がされる。

確定申告は、来年ですから時間はある。

医療費と給付金との相殺は、今年の医療費で行う。
「1」で行うということです。
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補足します。


下記の税務署の資料が参考になります。
1枚目の右側の後半あたりをご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
引用~~~~~~
2 保険金などで補塡される金額
(2)社会保険・・・・給付金
・・・・高額療養費、
※保険金などで補塡される金額は、
その給付の目的となった医療費の金額を
限度として差し引きますので、
引ききれない金額が生じた場合
であっても
●他の医療費からは差し引きません。

※保険金などで補塡される金額が
●確定申告書を提出するときまでに
確定していない場合には、その補塡
される金額の見込額を支払った医療費
から差し引きます。
後日、補塡される金額を受け取ったとき
に、その額が見込額と異なる場合には、
修正申告(見込額より受領額の方が多い場合)又は更正の請求(見込額より受領
額の方が少ない場合)の手続により訂正
することとなります
~~~~~~~引用

となっています。
金額が既に決定されているようなので、
後から修正申告等は不要ですね。
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1です。


あくまで今年の医療費が対象であり、
そこから差し引くことになります。
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