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私は扶養内で掛け持ちバイトをしている大学生です。サブのバイトは給料手渡しで源泉徴収されていませんでした。先週に源泉徴収しないといけないらしいから確定申告しといてねと言われe-taxでしようと思っています。

e-taxの給与所得の欄に源泉徴収税額が2段で記載(内書き・円)上段と下段がありました。ネットで調べてみると内書きは源泉徴収税額をまだ払っていない人が書くとなっていました。となると、現時点で源泉徴収をされていない(給料から引かれていなかった)私は、源泉徴収税額の上段下段ともに同じ源泉徴収額(1000円ならば上下段に1000円と書く)を書いてもいいのでしょうか?(貰った源泉徴収票は1段だけでしたがオーナー自身も確定申告が初めてで内書きなどを知らないと思います。)

A 回答 (1件)

>サブのバイトは給料手渡しで源泉徴収されていませんでした…



それで、源泉徴収票
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
はもらっているのですか。

もらっていなかったら税法上の「給与」とは認められず、「雑所得」として申告することになります。
雑所得なら、一部の例外となる職種を除いて、もともと源泉徴収はありません。

>源泉徴収されていませんでした…

支払い側が税務署からお小言を頂戴する可能性は否定できませんが、受取側は確定申告を怠らない限り法的問題は起きません。

>(内書き・円)上段と下段がありました。ネットで調べてみると内書きは…

ぜんぜん意味が違います。
あなたに関係ありません。

源泉徴収票をもらっているなら、源泉徴収額 = 0 として先へ進むだけ。
源泉徴収票をもらっていないなら、前述のとおり雑所得の項に記入するだけ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>上下段に1000円と書く)を書いてもいいの…

だめだめ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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