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清算する際に最後の清算事業年度の確定申告書は残余財産分配の前日までに申告することになりますが、納付はいつまでにしなければならないのでしょうか?
また、実際に納付する金額は均等割り部分のみで、普通預金利息の源泉徴収分が還付で返ってくるのですが、この場合は相殺した金額を納付すればよいのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

まず、「普通預金利息の源泉分の地方税部分は均等割りと相殺可能」です。


地方税申告書の右の下に「均等割り額への充当を希望する」欄があり、チェックを入れます。現物で確認をなされると良いでしょう。
http://www.z-irazu.jp/pdf/6.php

精算手続きと精算結了のあたりを全部ご説明しないといけないのと、もしそれをしても正確に回答をつける自信ががないのとの二つの理由で、下記のURLをご紹介させていただきます。
http://www.sugino-jpcpa.com/m-and-a/kaisan.html

サイト宣伝をする意図はありませんが、削除されるかもしれませんので印刷アップ等は早めにしてください。

税法と会社法の規定が面倒にこんぐらがるところでして、税務署長に申告書を出す前日と、出した日では財務諸表が異なってくるのをどうすべえという問題が内在してます。ひとつは「こうすべえ、ああすべえ」という説、もう一つは「この問題には触れないでおこう」というもので、後者などは説ではなく「知らなかったふりをする」というものです。税法と会社法の規定がこんがらがるとこうなるという見本です。
最後まできちんと説明できる能力がないくせに、中途半端に回答をつけてしまったことに猛省をしております。
お許しください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。回りに聞ける人がいなかったので本当に助かりました。

お礼日時:2012/07/09 22:07

申告期限と納期限は「同じ」です。


普通預金利息部分の還付は国税の源泉所得税の還付です。
均等割りは住民税の納付です。
国から還付されるお金を、住民税に充当する(あるいは控除する)ことは不能です。

相殺した金額を納付する→×
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 引き続き申し訳ないのですが申告書に記載する決算確定の日とはいつになるのでしょうか?
通常であれば株主総会の日になりますが、残余財産の分配が行われる清算事業年度の 場合、
申告書提出→残余財産分配→清算株主総会という流れなので、株主総会の日だと 申告書を提出した後の日となってしまいます。 残余財産確定の日が決算確定の日となるのでしょうか?
また、普通預金利息の源泉分の地方税部分は均等割りと相殺可能でしょうか?
宜しくお願いします。

お礼日時:2012/07/09 12:25

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