No.1
- 回答日時:
高額に医療費がかかったので所得税還付できるか?
の質問ではないかと。。
かかった医療費は、確定申告をすることによって納税額を減らすこと
が可能です。医療費控除の申告をすることです。
必要書類としては、源泉徴収票と医療費の領収書・印鑑・還付金を振込ん
でもらう銀行の通帳か、口座番号もわすれずに。
確定申告書に記入です。他は税務署に聞いてください。
質問が雑です。自分の「税金からみた位置」が不明が女性は多いです。
質問例
「私は9月まで社会保険のある会社にいました。出産のため退社です。
12月末に出産。会社では源泉され、しかも出産費用が高額であれば所得税の
還付申告ができると聞きました。。。。」
または
「夫の扶養に入ってますが、12月に出産。高額医療になれば税金を還付でき
ると聞きました。どうしたらいいでしょうか。。」
医療費に関係する還付は3月15日まででなく数年の間でできます。国税庁HPにあり。
早速のご回答ありがとうございます。
質問内容をきちんと明確にしておらずすいません。
私は専業主婦で夫の扶養に入っております。
年内の出産なら夫の確定申告を再申請すれば所得税が返ってくると聞きましたので質問させていただきました。
丁寧に回答していただきありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
税制改革によって解りにくくなってしまってる点です。
平成23年の改正で15歳以下の子は扶養親族にならなくなったのです。
これをまずは、踏まえてください。
子が生まれると扶養親族として税法上の「扶養控除」が受けられました。
38万円です。
1月1日に生まれた子でも、12月31日に生まれた子でも同じです。
「年末に生まれた子は、親孝行」といわれたのです。
一年間分扶養控除の対象になったからです。
実務的には「いつ生まれるか解らない」ので、扶養控除の申告をしてませんが、年末に生まれたと確定すると、上記の38万円を控除した額が税金計算がやり直しされて還付されたのです。
これが「お金が帰ってくる」仕組みでした。
既述のように15歳以下の子は控除対象扶養親族にならない(その代わりに子供手当てがもらえます)ので、上記の「年末に子供が生まれると税金が帰ってくる」ということがなくなりました。
早速のご回答ありがとうございます。
年末に生まれると税金計算がやり直しされて還付されるものだと思っていました。
平成23年の改正で税金が還付される事はなくなったのですね。
全く知りませんでした。
もう少し勉強してみます。ありがとうございました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>確定申告をし直したらいくらかお金が戻ってくると聞きました。
お金が戻ってくるというのは、払った出産費用が戻ってくるわけではありません。
課税される所得からその費用を引くことができ、その分所得税が安くなり、その安くなった所得税が還付されるということです。
なので、貴方が確定申告するより、ご主人が確定申告したほうが得です。
所得税を払っていなければ還付されないし、所得(所得税)が多い人が申告したほうが得です。
医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。
でも、夫婦ならどっちが申告しても問題はありません。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>見ましたがどの書類に何を記入して送付すれば良いのかよくわからないので教えて下さい。
医療費の明細書を作成しておくことです。
妊婦健診の費用も控除に使えますし、それ以外の医療費もいいです。
なお、健康保険からの出産一時金は、かかった出産費から引かなくてはいけません。
参考
http://town.sasaguri.fukuoka.jp/ku/data_ku_zeimu …
ご主人の源泉徴収票、領収書、医療費の明細書、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
申告書の書き方は、税務署で教えてくれます。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方(ご主人)は還付の申告なのでいつでもできます
詳しいご回答ありがとうございます。
私は専業主婦の為、夫の扶養に入っています。夫が所得税を払っているため、夫に確定申告の再提出をしてもらいます。
医療費に関しては、年間10万以上も払っていないため(出産費用を除き)控除の対象ではないと思います。所得税還付の為の確定申告をしてみようと思います。
参考URLの貼り付けまでして下さりありがとうございました。
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