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年金受給者 源泉徴収ゼロ 医療費還付金

質問者からの補足コメント

  • 基本的なことですみません。
    両親の医療費について。
    公的年金のみの受給者です。

    源泉徴収の税額がゼロならば、医療費が10万かかっていても、還付金はないという認識で良いですか?

    一昨年まではいくらか還付金があったようなのですが、その年は税額があったといいことなのでしょうか。

      補足日時:2017/02/13 00:45
  • 突き詰めて聞いて見たら、年金保険を年間120万ほど受け取っているようでした(・_・;
    すみません。。。
    年金保険の受け取り時にはおそらく税金引かれていると思うのですが、そうなると還付金申告する価値はありますか?
    以前還付金があったのは、そのためかもしれませんが、、、

      補足日時:2017/02/13 01:39

A 回答 (3件)

>源泉徴収の税額がゼロならば、


>医療費が10万かかっていても、
>還付金はないという認識で良いですか?

はい。ありません。

源泉徴収されている税金があったとして、
医療費が10万かかっても還付金はありません。

その医療費について医療費控除の確定申告を
しなければ、税金の還付は受けられません。

年金の源泉徴収票で源泉徴収税額が0であれば、
還付される所得税はないので、医療費控除の申告は
意味がありません。

年金受給者は、65歳を境に『公的年金等控除』
の控除額が変化があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

これにより、120万の年金収入だけなら、
確実に非課税になります。

そうした所得条件により、税金と話とは別に
なりますが、月単位にかかる医療費によっては、
高額療養費という制度の条件にかかる可能性が
大きくなるため、医療費が還付されたり、
一定以上はかからなくなるケースが増えます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2017/02/13 15:01

源泉徴収の税額がゼロならば、医療費が10万かかっていても、還付金はないという認識で良い。


一昨年まではいくらか還付金があったようなのですが、その年は税額があったということ。

お金を払ってないのに、おつりは貰えない理屈と同じです。
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そうでしょう

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