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私は会社員で、源泉徴収票の源泉徴収額が「349,000」円です。
医療費を300万(自己負担のみで)使い、医療費控除の最大が200万とのことですので
自分の給与計算式に従うと、医療費だけで還付金は46万とでてくるのですが、
わたしの場合、源泉徴収額が329,000円だと、還付金の計算額が50万になろうと100万になろうと
349,000円しか還付されないということになるのでしょうか。
もしそうであれば、医療費だけで還付最大額をオーバーしますので寄付金やその他の控除申請はしなくてもよいということになりますか?

質問者からの補足コメント

  • ご丁寧にご回答いただきまして、どうもありがとうございます!
    還付金と課税減分は別・・・
    WEBで確定申告をすると還付額が源泉徴収票の源泉徴収額と一致(349,000円)したのですが、そしたら医療費控除との差額の111,000円は別途入金されるものと思っていていいということでしょうか?
    理解が悪くて申し訳ありません。。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/01/26 15:17

A 回答 (2件)

会社員で、給与・賞与から源泉徴収された所得税が「349,000円」なのですから、医療費控除、寄附金控除、その他の控除をぜんぶ申告したとしても、「349,000円」以上の所得税が還付されることはあり得ません。



ですから質問者の場合は、給与計算式に従うと医療費だけで還付金は46万とでてくるのなら、医療費控除を申告するだけで良いことになりますね。
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この回答へのお礼

なるほどなるほど!とってもよくわかりました!
そういうことなのですね。教えていただいて、どうもありがとうございました!

お礼日時:2021/01/26 17:52

いわゆる還付とは、源泉徴収で納め過ぎた分が返金される事です。


これと、新たに申告した控除に対する課税減分は、別途計算です。
控除金額に上限はありますが、還付金額の上限と言うものはありません。
この回答への補足あり
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