2月22日に93歳の母が亡くなったのですが
年金通知を見ても所得税はいつも0、令和4年の老齢厚生年金支払額498,728円で源泉徴収額は0です。他に遺族年金が年額1,600,000円あります。
亡くなってから受給するものに
①銀行預金の解約時受取利息(税抜)
②社会保険料の還付金(振込済)
③社会保険からの医療給付金(振込済)
④社会保険からの埋葬料(振込済)
⑤葬祭会社の会員解約の払戻金(振込済)
⑥農協からの出資額戻し
①、⑥は準確定申告の期限4ヶ月より後で行う遺産分割時に払われます。
根本的に勘違いしているかも知れませんが、これらはその他収入として扱われ、20万円以上の場合は準確定申告することになるのでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご愁傷さまです。
>その他収入として
扱われません。
①銀行預金の解約時受取利息(税抜)
相続財産です。
利息からは源泉分離課税で税金が
引かれており申告してはいけません。
②社会保険料の還付金(振込済)
相続財産になります。
所得ではないので、準確定申告で
申告してはいけません。
③社会保険からの医療給付金(振込済)
⓶と同様です。
④社会保険からの埋葬料(振込済)
相続人への給付金は非課税です。
準確定申告で申告してはいけません。
⑤葬祭会社の会員解約の払戻金(振込済)
相続財産になります。
所得ではないので、準確定申告で
申告してはいけません。
⑥農協からの出資額戻し
相続財産になります。
所得ではないので、準確定申告で
申告してはいけません。
ご質問からすると、
老齢年金は公的年金等控除110万で
所得0。
遺族年金は、非課税。
なので、非課税です。
●準確定申告では、納税額0で、
●申告書を提出して下さい。
老齢年金の源泉徴収票の転記で
済みます。
所得0であることを証明するのに
必要です。
No.2
- 回答日時:
>②社会保険料の還付金(振込済)
>③社会保険からの医療給付金(振込済)
>④社会保険からの埋葬料(振込済)
>⑤葬祭会社の会員解約の払戻金(振込済)
>⑥農協からの出資額戻し…
これらは、相続人の一時所得です。
故人の遺産ではなく、準確定申告に含めるものではありません。
だって、例えば埋葬料など死人にもらう権利があるわけではないでしょう。
死人に (国が) お金を上げてどうするんですか。
葬式を出す人がもらうものです。
ほかに、「未支給年金」が 2、3ヶ月後に相続人代表者に振り込まれますが、これも同じで相続人の一時所得です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sozoku-tok …
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/09. …
No.4
- 回答日時:
>債務
?債務なんてありません。
強いて言えば、
>⑥農協からの出資額戻し
農協に貸していたものが返ってきたから
どちらも債務(の逆)ですかね?
また、
>④社会保険からの埋葬料(振込済)
埋葬料が支給されたんですよね?
埋葬料を自治体からもらえたんですから、
相続人に給付金として給付されたもので、
非課税です。
ありがたくいただくものです。
準確定申告というのは、
被相続人の所得の申告のために
申告するものです。
ほかのものは、単に相続財産です。
相続財産に含むものばかりです。
他の回答者はデマを何十年も垂れ流す人
ですから、無視していいです。
他にとか言ってますが、
未支給年金は唯一と言ってもよい
『相続人の一時所得』になります。
請求しましたか?
あなたが受取るならあなたが、
金額によっては来年確定申告が
必要です。
準確定申告は関係ありません。
あなたの上げているほとんどの
『返ってきたお金』の扱いは
相続税の対象です。
相続税の申告をして下さい。
下記が参考になると思います。
https://keishosozoku.com/kanpu-iryo.html
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ありがとうございます。
Moryouyou様の回答と同じように債務だと思っていたのですが
他の回答者からは「相続人の一時所得です」とあり戸惑っています。
なお、(振込済)は母の口座が使えなくなったので私の口座に入金されていますということです。