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今回初めて確定申告を行うフリーターです。
入社退社を繰り返し、去年1年間で3か所から給料をもらっています。
その合計が105万ほどです。103万を超え、計算すると約1000円所得税が発生します。
しかし、月ごとにばらつきはありますが、所得税が天引きされていたので(3か所合計8300円)、
還付金がもらえるものだと思い、税務署のHPで計算したところ還付金は1000円弱でした。
8300-1000で7000ほどはもらえると思っていたため、疑問に思いこちらで質問した次第です。
還付金1000円弱というのは、給与明細にある源泉徴収税額2000円の項目から
所得税1000円が差し引かれたものだと思うのですが…
(3か所のうち1か所が2000円、その他2か所は0円と記載されています)
なぜこれだけしかもらえないのでしょうか?
ちなみに給与明細は3か所とも毎月分手元にある状態です。
給与明細の控除項目内訳欄に記載されている所得税とは、源泉徴収税のことであり、
確定された所得税よりもその源泉徴収税額が上回っていれば、その分還付金がもらえる。
このような認識だったので、7000円近く還付金が返ってくると思っていました。
初歩的な質問だと思いますが、上記の内容で誤解している点がありましたら、
質問の回答を含めよろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>103万を超え、計算すると約1000円所得税が発生します…
基礎控除以外の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
は、一つも該当するものがありませんか。
どれか一つでも該当するものがあれば、所得税は全く発生しませんよ。
よく探してみてください。
>所得税が天引きされていたので(3か所合計8300円…
>3か所のうち1か所が2000円、その他2か所は0円と記載されています…
その他2か所は何の書類に 0円と記載されているのですか。
>給与明細は3か所とも毎月分手元にある…
その他2か所の給与明細に、所得税 0 円となっているのですか。
それなら「3か所合計8300円」はどこから導いてきた数字ですか。
もしかして、その他2か所は間違えて、2カ所とも年末調整を受けてしまったのではありませんか。
源泉徴収票をもらっていますか。
源泉徴収票
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
で、「給与所得控除後の金額」欄と「所得控除の額の合計額」欄とに数字が入っているなら、年末調整が済んでいますので、前払いさせられた所得税は 12月または 1月の給与に上乗せという形で返ってきているはずです。
なお、1年間に複数の社で給与を得た場合は、全社分まとめて 1社で年末調整をしてもらうか、年末調整は 12月に勤務している 1社のみでしたもらった後、年が明けてから確定申告をするのが原則です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
2社で年末調整を受けるのは間違いです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
2社目の「給与所得控除後の金額」欄と「所得控除の額の合計額」欄に数字が記載されており、2社目の給与明細の合計の所得税が6000円ほどだったので、8000-6000=2000で辻褄が合いました。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
給与明細と源泉徴収票を混同されて質問していませんか?
給与明細の源泉徴収税額を集計すると8000円、しかし、源泉徴収票の源泉徴収税額を集計すると2000円ということではありませんか?
これを国税庁のHPで処理すれば、給与明細の源泉徴収税額を入力するところはありません。これは、給与明細と源泉徴収票の差額は、勤務先から還付を受けているということになっていると思われるからです。
還付などをされておらず、給与明細の集計と源泉徴収票が一致しないのであれば、源泉徴収の誤りの可能性があることでしょう。
給与明細や源泉徴収票の源泉徴収税というのは、正式には所得税のこととなります。
所得税を源泉徴収した税という意味になるのです。
給与からの天引きでは、概算で天引きしていることとなり、年末調整や確定申告で払いすぎのものなどを清算することとなります。
勤務先で年末調整を受けていれば、すでに清算済みとなり、未精算の他の給与などがあれば、確定申告での再調整を行うということとなります。
最初から勤務先を疑うのはよくありませんが、悪質な会社では、年末調整の計算を従業員の知らないところで行い、発生した還付を渡さないまま、清算後の源泉徴収票を発行してしまうということもあります。そうなれば、すでに会社がふところに入れているため、確定申告をいくらしても還付がない、少ないということにもなります。
年末調整の還付は、会社によって方法が異なります。年末調整の計算後の給与明細に記載の上で支給することもあれば、給与とは別に還付することにより給与明細に記載されないこともあります。振込での支給となる場合においても、給与明細には記載しないが、給与と合算して振り込みを行うことで、給与明細の手取り額以上の振込を行うこともあります。
給与明細と源泉徴収票だけでなく、実際の支給された金額などを確認のうえで、どこがおかしいかを確認しましょう。
最後に、質問では源泉徴収票の記載がなく、給与明細と書かれています。給与明細では、確定申告が原則行えません。給与明細で確定申告が射止められることもありますが、還付申告となるような場合には、税務署はまず認めないと思います。
おっしゃる通りで、源泉徴収票の合計金額が2000円で、給与明細記載の合計金額が8000円ということでした。説明不足で済みません。
mukaiyamaさんの回答で解決しました。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
質問の意味が不明。
源泉徴収税額は、2000円、0円、0円だったら合計2000円、なぜ8,000円になるのでしょう。
8000円は3か所の給与明細に記載されている所得税の合計金額のことを指しています。
mukaiyamaさんの回答で解決しました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
3社の12月の給与明細の所得税の欄はマイナスになっていませんか?
1月から11月の給料で所得税で取りすぎの場合は12月の給料で精算しますので、その点を確認してください。
No.2
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>その合計が105万ほどです。103万を超え、計算すると約1000円所得税が発生します。
お見込みのとおりです。
>還付金1000円弱というのは、給与明細にある源泉徴収税額2000円の項目から
所得税1000円が差し引かれたものだと思うのですが…
(3か所のうち1か所が2000円、その他2か所は0円と記載されています)
なぜこれだけしかもらえないのでしょうか?
源泉徴収票の「源泉徴収税額」が、実際に引かれた所得税です。
それが「0円」ということは、最終的に所得税が引かれていないということです。
2か所の源泉徴収票の「源泉徴収税額」が0円ということは年末調整(所得税の精算)されていて、給料から引かれた所得税が年末調整で精算され、すでに会社から還付されているということです。
よって、確定申告した場合は、1000円還付であっています。
>給与明細の控除項目内訳欄に記載されている所得税とは、源泉徴収税のことであり、
それはそのとおりです。
ただし、前に書いたとおり、2か所は年末に所得税の精算が行われていて、12月の給料でその分がすでに還付されているはずです。
源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額が2000+0+0の3か所合計で2000円となっており、8000円というのは給与明細にある所得税の3か所合計の金額のことを指しています。説明不足ですみません。
1か所は1月から5月、2か所目は5月から10月、3か所目は11月から~といったように掛け持ちしている時期はなく、3か所目含めどこの職場でもおそらく年末調整はしていないはずなのですが…
3か所目の源泉徴収票には年末調整をしていないと記載されており、
1、2か所目の源泉徴収票を3か所目に提出してもいません。
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