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源泉徴収について質問があります。私は扶養内で掛け持ちバイトをしている大学生です。 通常であればサブのバイトでは給料から源泉徴収された金額をもらうそうですが私の場合手渡しで源泉徴収されていない金額を貰っていました。ある日オーナーに源泉徴収はしないといけないからと言われ貰った源泉徴収票では源泉徴収金額が書かれていますが私はその金額を払っていません(給料から引かれていなかった)。オーナー自身も確定申告初めてなのでよく分からないそうです。ここでいくつか質問なのですが
•私の給料から引かれなかった源泉徴収金額は私が自分で税務署などに行き支払うのですか?それともオーナーが支払うのですか?
•そもそも源泉徴収した金額は事業主が支払いますよね?
•源泉徴収した金額は確定申告の時に納めるのでしょうか?
•e-taxで確定申告しているときに還付金として源泉徴収額が返ってくるとなっていたのですがこの状態このまま送信してもいいのでしょうか?
•自分で源泉徴収金額を支払わないといけない場合どのように手続きをしたらいいですか?私は1人暮らしでB市に住んでおり住民票は移しておらず納税地はA市になります。
初めての事で全然分かりません。分かりやすく教えて頂けると嬉しいです。

質問者からの補足コメント

  • オーナーに源泉徴収税額を渡して税務署に納めてもらってから確定申告をするという事で大丈夫でしょうか?質問には書いていなかったのですがe-taxでの確定申告を送信してしまい源泉徴収税額は0と記入して送信しました。この場合0のまま放置してもいいのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/07 14:56

A 回答 (2件)

>源泉徴収税額は0と記入して…



それなら良いです。

>質問には書いていなかったのですが…

最初から書いてね。
無駄な回答をしなくて済んだのに。
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>貰った源泉徴収票では源泉徴収金額が書かれていますが私はその金額を払っていません…



その分を支払者に返して、支払い者から税務署へ納めてもらいます。
あなたの確定申告はその後です。

>•e-taxで確定申告しているときに還付金として…

いま送信したらだめです。
支払者が税務署へ納めてから。

>B市に住んでおり住民票は移しておらず納税地はA市になります…

違う、違う。
実際に住んでいるところが、税法で言う「居住地」です。

----------------------------- 引用 -----------------------------
住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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