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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
所得税、住民税はあなた自身の1年間の
所得に応じて決まるのです。
ですから、その年に複数の職場から
収入を得ているならば、どこかで
集計する必要があるんです。
アルバイトがないなら、
9/15までの前職場の源泉徴収票を
現職場に渡して、収入を合算して
もらって、年末調整で集計して
もらうことで、所得税も調整され
確定申告しないで済みます。
しかし、アルバイトは並行して、
収入を得ているので、現職場で
集計できません。
ですので、ご自分で税務署へ行って
来年2~3月に申告する必要があるの
です。それが確定申告です。
各職場の源泉徴収票を元に
①収入を集計し、
②各種控除を引き、
③源泉徴収された所得税を集計
①②で求めた税額が③より多ければ
追加で納税するし、少なければ、
還付があるわけです。
やり方としては、下記が楽です。
年が明けたら、各源泉徴収票を下記から
画面にそって入力するだけで済み、
自動計算され、簡単に作成できます。
まずはご一読下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
その結果を印刷、押印し、
・源泉徴収票、
・マイナンバー通知書コピー、
・身分証明書(免許証等)コピー、
・保険料の控除証明書
等を添付し、
税務署に持参し、提出して下さい。
納税が有る場合は、振込用紙が渡され、
金融機関へ行って納税となります。
還付の場合は指定口座に後日振込まれます。
来年2~3月に税務署へ行って、教えて
もらいながらやる手もありますが、
混んでいて慌ただしいです。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
>アルバイトでも源泉徴収をもらい…
もらうのは「源泉徴収」でなく「源泉徴収票」ね。
>申告しないと行けないのでしょうか…
はい。
>申告すると余計に税を徴収されるのでしょうか…
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
>ガソリンスタンドのアルバイトは4月までは…
年末現在で 2社以上から並行して給与を得ている場合は、年末調整は本業分のみしか対象になりませんので、追って確定申告が必要となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>そもそも何のために確定申告をするのですが…
取らぬ狸の皮算用で前払いさせられた所得税の精算。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>しなかったらどうなりますか…
・脱税になる
・多く前払いしすぎた分が返ってこず損をする
あなたのケースがどちらかは分かりませんが、副業も「給与」である限り、たぶん、後者でしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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