dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

度重なりの質問にて失礼致します。どなたかにまた、教えて頂けたら助かります。

平成27年の収入より平成28年の収入の方が少ない場合(27年、28年とも控除等も特になく、平成27度に勤めていた会社は退職済み)。
このような場合は、還付金があるのでしょうか。...本当に税金の知識がなくお恥ずかしく、皆様のお時間をいただくのは恐縮なのですが、おしえていただけたら助かります。宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

国税(所得税+復興税)は、当年内の所得に応じて課税され、


前年所得高には関係しません。
毎月の給与源泉徴収は見込み徴収なので、年末調整で清算されます。
それが取りすぎていれば還付されますが、逆の場合は追徴されます。
その他に別収入があり、受け取り時に(国税が)源泉徴収されていると、
それを確定申告することで、多くは還付があります。
なお、地方税(含社会保険等)は、前年の所得に応じて、次年度に課税されます。

退職後の平成28年に収入があり、それが源泉徴収されているならば、
確定申告すればいくらかは戻るはずです。
国税庁の確定申告作成コーナーで計算(お試し)できます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

わかりやすい説明をありがとうございました。理解できましたが、またこちらの場をお借りする時は宜しくお願いいたします。

お礼日時:2017/01/30 22:09

平成28年の1~12月の具体的な話がないとなんとも言えません。


明確になる内容としては、
①平成28年分の源泉徴収票はどうなってるか?
②その内容、(給与)支払額、源泉徴収税額、
 その他の記載事項。
③昨年末に年末調整をしましたか?
④昨年12月か今年1月かの給与明細に調整額が
 記載されていないか?
といったあたりの情報が必要です。

いかがでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご親切に有り難うございます。なんとか、理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/30 22:10

還付金なんてありませんよ

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!