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調べてもよくわからなかったので教えてください。

結婚しましたが旦那の扶養(税金・保険)に入らず
昨年バイトで160万近く働きました。現在、無職で子どもはいません。
年度の途中に退職したため、会社で源泉徴収されていませんが、源泉徴収票は手元にあります。

支払金額は168万。源泉徴収税額は3万と記載。給与所得控除額後の金額、所得控除の額の合計額は記載なしです。

これは確定申告をして、税金の納付義務はありますか?また還付申告には当たらないのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>会社で源泉徴収されていませんが…


>源泉徴収税額は3万と記載…

話が矛盾していますね。
まあそれはともかく、

>給与所得控除額後の金額、所得控除の額の合計額は記載なし…

年末調整をしていないという意味です。

>これは確定申告をして、税金の納付義務は…

支払金額 168万より [所得] = [給与所得控除額後の金額] は 103万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
は個々人によって該当するものが異なりますので、軽々なことは言えませんが、少なくとも「基礎控除」38万円は納税者全員に等しく与えられます。

基礎控除だけと仮定すると、「課税される所得」は、
103 - 38 = 65万円

これより所得税及び復興特別税は、
65万 × 5.105% = 33,100円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

確定申告で納める所得税
33,100 - 3万 = 3,100円

>また還付申告には当たらないのでしょうか…

上記試算は、基礎控除以外の「所得控除」は一つも該当いないと仮定しています。
自分で国保や国民年金などを払っていればこれらの実支払額が「社会保険料控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
になりますし、ほかにも該当する「所得控除」があれば、前払いさせられた 3万円の一部あるいは全部が返ってくる可能性が十分あります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

すぐに回答いただきありがとうございました。
該当する所得控除はないか確認してみます。

年末調整と言いたかったのに書き間違えました。
失礼しました。

お礼日時:2016/02/29 14:07

以下のサイトで「所得税の確定申告書」を一通りの行うと幾ら還付を受けられるかがわかります。


ご自身で国民年金や国民健康保険、各種生命保険などの支払いを行っている(その場合は必要書類が手元に郵送されてきているはず)のでしたらそれもしっかり入力しましょう。

https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm#bsctrl
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この回答へのお礼

このようなサイトがあったのですね!
調べ不足でした。

入力すると還付を受けられそうでした。
助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/29 14:10

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