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No.8ベストアンサー
- 回答日時:
Q_A_…です。
>会社の手順書には退職金の確定申告は要らないとありました…
はい、「退職所得は確定申告する義務がない(申告する所得に含めなくてもよい)」という意味です。
ただし、「確定申告する義務はない」ことと、「確定申告すると還付が受けられるかどうか?」は別の話ですから、人それぞれ「自分で判断する」ことになります。
>6月までの給与手当に関してのことは書いてなかった…
「給与手当」というのは、『【平成25年分】給与所得の源泉徴収票』に記載された「給与所得」ということですね?
間違いなければ、「中途退職者」の場合、「その後どのような所得を得ることになるのかが未定」ですから、「確定申告が必要かどうか?」は、退職時点では判断できません。
>>会社から給与支払報告書が堤出されていて
>というのは会社がやってくれたかどうかはどのようにしたらわかるのですか?
提出するのは「会社」ですから「会社」に確認します。
受け取るのは「市町村」ですが、「個人住民税の算定」が始まるのはまだ先のことですから、この時期に確認すると「会社に聞いて下さい」と言われてしまう可能性が高いでしょう。
>普通は会社がしなくてはならないことなんですか?
はい、「会社」などの「給与の支払者」の義務です。
(越谷市の案内)『給与支払報告書の提出』
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zei …
>>…給与等の受給者が途中退職している場合であっても、支払総額が30万円を超える場合については、同様に給与支払報告書を提出する義務があります(地方税法第317条の6第3項)。
>>なお、越谷市においては、公平・適正課税の観点から、退職者への支払総額が30万円以下の場合についても給与支払報告書の提出をお願いしております。
上記の通り、「支払総額が30万円以下」の場合は、提出は「任意」になります。
※不明な点はお知らせください
No.9
- 回答日時:
No.5です。
あら?まるで私と同じような感じですよ。(笑)
国民年金の免除と国保の軽減をやられているということは
早期退職者制度などで会社都合退職をされたのでは?
国保が7割の軽減を受けて、その保険料だとすると、
それなりの高額所得であったと推察されます。
おそらく30万円ぐらいの還付があると思います。
もちろん住宅ローン減税などがあればそれにさらに
プラスの還付となります。
源泉徴収票の源泉徴収税額が40万ぐらい、もしくは
それ以上あれば、30万程度の還付は確実です!
是非確定申告やってみてください。
希望退職といってもほぼ強制でしたけどねw
低給料でしたから半年分の二けたなんてありません。
国保って7割の軽減なんですか?
それって、普通にもどったら相当高いですね。
ではがんばってダメ元で申告してもらいます。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>昨年6月に退職した主人は今年確定申告は必要でしょうか?
いえ、「確定申告する義務」はありません。
ただし、「納め過ぎになっている所得税を返してもらう」ための「確定申告(還付のための確定申告)」は、【5年間いつでも】可能です。
『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
※「3/15まで(今年は3/17まで)」というのは、「申告義務のある人(≒所得税を納める必要のある人)」の申告期限です。遅れるとペナルティがあります。
『確定申告を忘れたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>6月末に退職していて年末調整をしていないと思うのですが、源泉徴収票があるのが不思議です…
『給与所得の源泉徴収票』(の交付)と「年末調整」は無関係です。
『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>…年の中途で退職した者の場合は、【退職の日以後1か月以内に】【すべての受給者に】交付しなければなりません。
『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本)
>住民税や県民税などは確定申告には関係ありませんか?(確定申告で金額を決めるとか?)
>住民税などに関してはどこか別に申告が必要ですか?
「確定申告」は、「所得税の過不足の精算手続き」ですから、「個人住民税(道府県民税と市町村民税)」とは【無関係】です。
ただし、「所得税の確定申告をした人」「会社から給与支払報告書が堤出されていて他に所得がない人」【など】は、「個人住民税の申告」はしなくてもよいことになっています。
※「退職所得」に関しては、「会社(支払者)」に「特別徴収(いわゆる天引き)」の義務がありますので、別途申告する必要はありません。
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(福井市の案内)『個人の市民税 >申告の仕方』
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
(成田市の案内)『退職所得への住民税(市民税・県民税)の課税について』
https://www.city.narita.chiba.jp/sisei/sosiki/sh …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
※分かりにくい点があればお知らせ下さい。
*****
(出典・その他参考URL)
『給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
---
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
---
『退職所得の源泉徴収税を確定申告で取り戻せる人』(更新日:2013年09月18日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/13836/
『退職金を受け取ったとき(退職所得)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
>>なお、退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人については、…原則として確定申告は必要ありません。
>>一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人については、…受給者本人が確定申告を行うことにより所得税額の精算をします。
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
---
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
この回答への補足
こんにちわ
会社の手順書には退職金の確定申告は要らないと
ありましたが、6月までの給与手当に関しての
ことは書いてなかったのですが。
>会社から給与支払報告書が堤出されていて
というのは会社がやってくれたかどうかはどのようにしたら
わかるのですか?
普通は会社がしなくてはならないことなんですか?
No.6
- 回答日時:
1 退職金については、「退職所得の受給に関する申告書」を提出してあるなら、原則的に確定申告は無用です。
2 給与については、年末調整を受けてないので、確定申告することで還付金が発生する可能性が99%なので、確定申告する方が有利です。
3 「有利です」というのはどういう意味かというと、義務ではないということです。
還付金が発生するのに確定申告をしないのは「もらえる還付金を放棄する」というだけだからです。
4 確定申告書の提出をするさいには、すべての所得を申告する必要があります。
1の退職所得は確定申告無用ですが、確定申告書の提出をする際には記載します。
5 少し難しい話になりますが、退職所得は分離課税ですが、総合課税なので、所得控除(医療費控除、生命保険料控除、配偶者控除、基礎控除など)が受けられます。
退職するまでの給与所得が所得控除以下ですと、所得控除額が余ることになります。この「あまり」は退職所得から控除されることになります。
すると、退職金から引かれた源泉所得税も一部ではありますが還付されることになります。
6 結論
99%の確率で追加納税額は発生せずに還付額がでますので、確定申告書の提出をしない手はありません。
3月15日(平成26年のばあいは3月17日)までに提出しなくてもいいので、混雑してる時期が過ぎてから税務署にて申告書の提出をされてもいいです(義務ではないので、期限に遅れても問題はないです)。
7 確定申告書は住民税の申告書を兼用してます。
つまり「確定申告書の提出をしたら、住民税の申告はいらない」です。
補足
源泉徴収票は年末調整を受けたら発行されるものではなく「給与支払いをしたら、支払い者が受給者に発行すべき」ものです。
退職した際に「退職時までの給与支払額と源泉徴収した額がこれだけです」と証明する意味で源泉徴収票が発行されてます。
したがって「不思議だな?」と思う必要はありません。
こんにちわ
在職中は年末以降に発行されたので、てっきり
年末調整から徴収票発行の流れだと勘違いしていました。
今現在まで無職なのでやっておいても損はないですね、
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
私も昨年6月退職し、現在確定申告準備中です。
給与の源泉徴収票の内容をみないとなんとも言えませんが、
源泉徴収税のかなりの部分が還付されると推測されます。
実際に書かれている内容と昨年後半支払った国民年金や
健康保険の保険料を開示してもらえれば、いくらぐらい
戻ってくるか試算できます。
場合によっては数十万還付されますから、大きいですよ!
還付額が源泉徴収された税金を超える場合、退職金の
源泉徴収税からも還付が可能です。
今年後半の住民税にも影響しますので、確定申告を
是非やってみてください。
https://www.keisan.nta.go.jp/h25/ta_top.htm
この回答への補足
こんにちわ
国民年金はわたしも主人も今年6月まで全額免除に
してもらえました。
国民健康保険も減額で支払っています。
毎月だと思っていましたが、違うのですね、
最近友人から10回と聞きました。
九月から(この月は2回分)18500+17900
十月は 17900
十二月 (ここも2回分) 17900+17900
均等割りなら月に2回も払わせるのは酷だと思うのですが。
そして1月~3月です。
免除と減額されているので無理でしょうか?
No.4
- 回答日時:
No.3です。
追加です。
おそらく、退職所得は確定申告の必要ありませんが、給与所得は年末調整されていないので、確定申告すれば源泉徴収された所得税の一部が還付されます。
源泉徴収票、印鑑、通牒を持って税務署に行けばいいです。
なお、年金や国保の保険料払っていればその分控除できるので、年金は控除証明書、国保は払った保険料の額がわかるものも持って行けばいいです。
なお、3月17日までは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その後に行ったほうがいいです。
ご主人は還付の申告なのでいつでもできます
この回答への補足
こんにちわ
源泉徴収票は6月まで勤務したほうのでした。
退職所得(いわゆる退職金?)の方も発行されている
はずなんですね?探します。
>国保は払った保険料の額がわかるものも持って行けばいいです。
口座振替しているので通帳でいいですか?
多分最初の月は振替用紙だった気が・・それなくしてしまった
場合はまずいですか?
No.3
- 回答日時:
>昨年6月に退職した主人は今年確定申告は必要でしょうか?
退職所得は、給与所得など他の所得と切り離して課税される「分離課税」です。
通常、確定申告の必要ありません。
なお、控除額が大きいので税金かからないことが多いです。
ただ、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出してないと、その額が控除額以内でも税金を源泉徴収されます。
その場合は、確定申告すれば引かれた税金還付されます。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>6月末に退職していて年末調整をしていないと思うのですが、源泉徴収票があるのが不思議ですが。
源泉徴収票も通常の「源泉徴収票」とは別に、「退職所得の源泉徴収票」が発行されます。
また、通常の源泉徴収票も、年末調整するしないに関わらず発行されます。
なので、2枚の源泉徴収票もらっているはずです。
>住民税や県民税などは確定申告には関係ありませんか?
通常なら確定申告の必要ありません。
前に書いたとおりです。
No.2
- 回答日時:
>退職した際退職所得はありますが税金…
退職所得は分離課税なので、原則として確定申告は無用です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
>25年度の源泉徴収票はあります、源泉徴収額が表示…
25年度でなく「25年分」でしょう。
それはともかく、年末調整を受けていない以上、原則として確定申告の義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
ただ、確定申告の結果が、納税になるのでなければ、確定申告はしなくてかまいません。
納税にならないということは、裏を返せば前払いが多すぎたので多すぎる分は返ってくるということです。
返してもらうためには確定申告が必要です。
そんなはした金など国にくれてやるわ、というのならやはり確定申告はしなくてかまいません。
>源泉徴収票があるのが不思議ですが…
所得税を前払いさせられているのですから、前払いしたことの証拠書類をもらうのは当然のことです。
>住民税や県民税などは確定申告には関係ありませんか…
確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になります。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
>確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になります。
一つをやらないとあとがまた面倒になりますね。
はした金でも生活のすべなのでもらいたいです、還付されるなら。
主人に行くように勧めます、ありがとうございました。
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