
おととしの12月まで勤務していた職場から、去年源泉徴収表が送られてきました。
その職場は通常月末締めで給与計算をするのですが、
年末調整のためにその月だけ途中でいったん締め、その残り数日間の分が送られてきたのだと思います。
そのため、支払い金額が3万程度で、2万以上保険や年金で引かれています。
現在の職場で、去年年末調整が行われた際に、
一緒にできますか?と事務のほうに出してみたのですが・・・
自分で確定申告に行くように言われてしまいました。
仕事を休まないと確定申告に行けないので、面倒だなぁと思っていたのですが・・・
この場合、確定申告に行くと何かメリットがあるのでしょうか?
というか、・・・メリットとか考える前に、もしかして確定申告しなかったら罰せられたりするものなのですか?
税金について全然疎いので、どなたかご教授ください。

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
20万以下ですから、確定申告は義務ではないでしょう。
計算してみないと、還付になるか追加になるかわかりませんが、追加になる可能性もあります。
還付なら、申告する方が得だとは思いますが・・(3万程度の合算で、源泉してあるなら、どちらにしてもたいした金額ではないと思われますが・・。)
確定申告は義務ではなくても、基本的に、住民税の申告が必要です。どうせ申告が必要なら、所得税還付になるなら確定申告、所得税追徴になるなら確定申告はせず住民税の申告をする、のがよいでしょう。
(確定申告をすれば、住民税の申告は必要ありません。)
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
ご回答ありがとうございます。
先のお二方からのご回答を見て、今週中にでも確定申告に行こうかと思っていたのですが・・・
20万以下だと、確定申告は義務ではないのですね!
でも確定申告しない場合住民税の申告が必要なんですか?・・ややこしいんですね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
#1の方に補足程度ですが…
確定申告は直接税務署に出向かなくても郵送でも受け付けてくれます。
確定申告の用紙が無くても国税庁のホームページを利用して作成できますので、お手元のプリンターで出力したものを管轄税務署に郵送すればO.K.です。
国税庁ホームページ 確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/h16/ta_top.htm
作成は、ホームページの指示に従って入力していくだけですし、医療控除などの実際に支払った金額と控除される額が違うものなどは、支払った金額を入力すれば自動的に控除額が計算されるようになっています。
もし郵送した書類に不備があれば、税務署から確認が入りますし、問題が無ければそのまま還付の通知が来ます。
以前に比べたら、確定申告も手軽になりました。
尚、以前の会社の源泉徴収票と今の会社の源泉徴収票の添付をお忘なく。
参考URL:http://www.nta.go.jp/index.htm
No.1
- 回答日時:
申告すれば、保険金や年金の支払いが合算され余分に払いすぎた税金が戻ります。
家族の医療費の年間の合計が10万円を超えていれば領収書を整理して持っていけば医療控除が加わり更に払いすぎの税が戻ります。申告しなければ払いすぎの税の還付がないだけでなく、もし見つかれば重加算税(通常の2倍)が課せられます。ただし、追徴されても3万円の純収入に対する重加算税で、保険や年金の支払いに対する控除は受けられません。
前の職場と今の職場で保険や年金が2重払いになっている可能性があるようですので申告された法がよいと思います。
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