
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
私もあまり詳しくないですが
源泉徴収票税額が0の場合でも申請自体はできるはずですよただし還付金は有りませんけど
要するに還付金が発生するのは源泉徴収税を払いすぎている場合だけなのです。
また1つ問題が有るとすると
医療費が150万円なのですがすべての治療が控除の対象で はないかもしれないとゆう事です。
源泉徴収票を見ないとはっきりしたことが言えませんがもし収入が200万円未満だった場合医療費の150万円はどうやって工面したのでしょうかとゆう話になってしまう要な気がします
そうするとこの150万円は収入とゆう扱いになり所得税がかかってしまうかもしれません。
還付金欲しさに場合によっては数十万円所得税をはらわないといけなくなるかもしれません。
ちなみに医療費は10万円を超えた全額が帰ってくるわけではありませんのでよく考えてから行動された方がいいですよ
No.7
- 回答日時:
既に良い回答が出きってますが。
源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄は「あなたの給与から天引きして国に納付してある所得税額はこれだけです」という額が記載されてます。
そこに記載されてる額だけ、あなたは勤務先を通じて所得税の納税をしているという証明書というわけです。
医療費控除を受けると、所得税の計算で、所得から差し引かれる額がその分だけ増えます。
すると、納税すべき額が減額します。
この減額した分が還付金になります。
さて「納税額がない」人(源泉徴収票の源泉徴収税額がゼロの人)は、どれほど所得税計算で控除する額を増やして減額しても「ゼロより下」にはならないのです。
ですので、還付金が発生しないので税務署員が伝えたわけです。
実は納税額も還付金も発生しない確定申告書の提出は出来ます。
「申告できません」という言い方を署員がしたとしたら、それは不適切な表現です。
「申告されても、還付金が発生しませんが、それでもよろしいですか」というべきです。
「申告できません」という不適切な表現をする職員だという前提で話を勧めれば「その程度の職員が説明しても、納税者側は理解が及ばない」わけです。
程度の低い者は、わからないと言う人に専門用語を使います。専門用語など使わないで、かみ砕いた言い方をする能力がないのです。
そういう職員にあたってしまったと思うしかありません。
どれほど大きな医療費控除が受けられても、そもそも「所得税の納税をしてない人」には還付金が発生しません。
お金を払ってないのに「おつりください」というのと同じ話になります。
No.6
- 回答日時:
> 住民税は源泉徴収票には書かれてないですか?
住民税は源泉徴収票には書かれません。源泉徴収票を見ながら、ご自分で試算するしかなさそう。
例えばこんなサイトもあって、試算ができます。
http://www.tax-asp.e-civion.net/tax-project/tax/ …
> 申請するには税務署ですか?
税務署で確定申告すれば、市町村にその情報が通知されますが、所得税が0円なら市町村に住民税の申告をすればいいです。お住いの市町村のホームページに申告方法など載っていると思います。
No.5
- 回答日時:
税金払っていないので、返ってくる分はないということですね。
高額療養も保険外医療は対象ではありません。
健康保険でFTとかやって、月に数十万とかかかったなら、それは高額療養費の対象になます。
ご加入の保険組合に手続きしてください。
あとは、補助金の申請がしてあるなら、公的なものはそれですべてです。
No.3
- 回答日時:
きっと、いろいろごちゃ混ぜになっているのでしょうね。
高額医療費制度で公的医療機関で一定期間に支払った額が一定額を超えたときに支給してもらえる制度の窓口は各自治体です。
今回、確定申告を行って、還付してもらおうとしたのは「所得税」なので、源泉徴収額が「0」だと還付する税金がないので出来ませんとなります。
税務署では無く、自治体の市役所(区役所)などの窓口で相談してみましょう。
自治体独自の助成制度がある場合もあります。
また、「特定不妊治療助成制度」などもありますから調べてみると良いでしょう。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-1190 …
今の質問の情報だとこのくらいでしょうか、、、。
参考まで
この回答へのお礼
お礼日時:2018/03/28 16:32
市の不妊治療の助成金はもう申請してあるので、高額医療費控除で確定申告をした方がいいと言われたので行ったのですが知らなかったです。
確定申告できる人は収入が多いとゆうことですか?
No.1
- 回答日時:
医療費控除の確定申告というのは、納めた税金からその医療費控除分を戻してもらう制度です。
質問者さんは所得が少なくて、そもそも税金を納めていません(源泉徴収税額欄が0円)。
したがって、税務署の言うことはそのとおりです。戻ってくる税金がありませんから、確定申告をしても意味がないということです。
結婚されているなら、旦那さんのほうで確定申告をすれば、税金が戻ってくる可能性が高いです。
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