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公的年金が400万円以下だと申告しなくてもよいと書いてあります。
民間会社の退職金を年金で受け取っている為、厚生年金と合算すると400万円を数万円Overします。
該退職金年金は公的年金ですか?
この場合、確定申告をしなければどういう罰則になりますか?
74歳を超えて、頭もぼんやりし、ややこしいパソコン操作で確定申告書を作るのも困難になってきました。出さなくても良ければ助かります。厚生年金から税金、介護保険料は既に天引きされています。

質問者からの補足コメント

  • 退職金年金の源泉徴収額は7.6575%ぴたりでした。
    健康保険は会社の健保に入っていて、私の預金口座から毎月引き落とされています。
    年間30数万円です。400万円を1万円でもOverすれば申告義務があるという事ですね。
    実際にこの義務違反で罰金を受けた人は年間どの位いるのでしょうか?

      補足日時:2019/03/05 11:22
  • 公的年金が400万円以下、以上に関らず、税金を取られすぎているので確定申告した方が得なシステムになっている事が分りました。私の場合、2万円弱が還付されていました。
    政府はそういう説明もちゃんとすべきだと思います。
    こういうシステムは他の国も同じですか? 日本政府が考え出した独自のシステムですか?

    パソコンの場合、PCを最新の状態に維持するのに、プロバイダーの費用(年間7万円位)、PCの寿命を6年としてPrinterを含めて20万円弱位かかるし、合計10万円/年位かかります。

    税務署でPCサービスもありますが、PCの調子が悪くなり、急きょ行った時には、大混雑で2時間位の待ち時間という状態でした。

    手書きで出せると便利ですね。

      補足日時:2019/03/06 11:00
  • C1)民間会社の退職金を年金で受け取ると、どうしてこれが公的年金になるのですか?
    政府が公的な資金援助しているのですか?

    C2)退職金を1時金、年金で受け取る、の選択をする時、年金で受け取ると、公的年金合計額が増えて、該400万円規制に引っ掛かる事(確定申告をする、しないの自由がなくなる)、それにあわせて健康保険料、介護保険料が高くなる事、等の説明がなかった、見かけなかった。そういう説明はNetで良く説明されている事ですか?私は混合型を選びましたが。
    退職金年金80万円、公的年金320万円(194+126)の場合、平均的な国民健康保険料は幾らになりますか?

      補足日時:2019/03/06 19:56
  • C2)の補足。
    厚生労働省支給の基礎年金が126万円強、企業年金連合会の年金が194万円強、退職金年金が80万円強/年、で端数を入れると公的年金の合計400万円強/年、という事です。残りの退職金は既に10数年前に1時金で受け取りました。住んでいるのは神奈川県ですが、平均的な市の値で結構です。

      補足日時:2019/03/07 09:50

A 回答 (12件中1~10件)

>退職金年金は公的年金ですか?


はい。そうなります。

>確定申告をしなければ
>どういう罰則になりますか?
所得税、住民税に不足があれば、
無申告課税、延滞税などが
課せられる場合があります。

退職金を年金で受け取っている場合
★7.6575%の所得税が源泉徴収
されていると思うのですが、
いかがですか?
源泉徴収票をご確認下さい。

そうすると、たぶんですが、
★多目に所得税をとられているために
損をしていると思われます。

逆に言うと、そうなっていれば、
確定申告は特に必要ありません。

具体的な各源泉徴収票の金額を
ご提示いただければ、確認できます。
その他、国民健康保険料等も。

しかし、確定申告はされた方が
よいですよ。
パソコンが苦手であれば、
手書きでもよろしいかと
思います。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
手書きというのは、税務署に行ってそれ用の書類をもらってきて書くのでしょうか?
書類はパソコンで出力できるのでしょうか?それは確定申告のサイトですか?
手順は?

お礼日時:2019/03/06 10:36

便宜上


①基礎年金が126万円強
②企業年金連合会194万円強
③退職金年金が80万円強
としておきます。

そうでしたか。
①基礎年金が126万円強
②企業年金連合会194万円強
のバランスが気になったのですが、
厚生年金基金が解散して、
企業年金連合会が引き取ったので、
②のバランスが大きくなったので
しょう。

そうしますと『公的年金』の位置付は
変わらないとみてよいです。

国民健康保険料について回答します。

各市でこれだけ幅があります。A^^;)
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/n5p/cnt/f7093/p …

サンプルで、平塚市と横浜市を
上げておきます。

あなたお一人の場合・・・⑪

ご夫婦お二人の場合、かつ
奥さんが非課税の場合・・・⑫
とします。

年間保険料
  平塚市 横浜市
⑪ 24.1万 25.5万
⑫ 27.4万 29.8万
となりました。

※年度改定がもうじきあるので、
 少し変動があります。

次に、確定申告ですが、
やはり、
年金400万で、
配偶者控除があって
健康保険料30万を追加で
社会保険料控除申告をすると、
●所得税は7万~7.5万・・・④
程度になります。

一方で、
③退職金年金80万で、
源泉徴収税額は約6万
と想定されます。

また、
①②合算で源泉徴収票と
なっているならば、
源泉徴収税額は約5.8万
と推測されます。

合わせて源泉徴収税額は
●11.8万程度ありそうです。

そうしますと、
①②5.8万+③6万-④7万=4.8万
となり、還付額は、
●4.8万~5.3万となります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2019/03/08 08:49

>平均的な国民健康保険料は幾らになりますか?



国保料は、年金からは引かれていないようですから、あなたが直接払っていると思います。
年金額は、年が変わってもあまり変わりませんね(理由があれば変わりますが、年金機構から通知があります)。
国民健康保険料は、同じ課税対象所得額であっても、自治体により変わってきますし、毎年計算に使われる数字が変わりますから、一義的ではありません。
昨年の国民保険料を見られれば、年金収入がほとんど変わらなければ、国民健康保険料も多少の増減はあるにせよ、昨年の6月に来ているはずの「国民健康保険料の納入通知書兼計算書」を見れは、今年の参考値にはなると思います。
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「民間会社の退職金を年金で受け取ると、どうしてこれが公的年金になるのですか?」に。


公的年金等の定義で決められているから、としか言いようがありません。
歴史的背景はNO9様が述べられてます。

所得税法第35条で「公的年金等は雑所得だよ」と決められていて、では公的年金等とはなんだという定義が所得税法施行令第82条の2でされてます。
「〇条の2」「〇条の3」という条文は、後から付け加えられた条文です。歴史背景があるわけです。

公的年金ではなく公的年金「等」としているのが、まさしく税法って感じです。
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>C1)


そもそも年金は、軍人の恩給制度を
元に企業年金が始まり、年金制度を
一元化していった歴史があります。

そもそも企業は『定年』『退職』という
制度で労働者の循環を図っていたわけ
で、老後の生活費確保のために制度を
設けていたわけです。

それが国を上げての制度として統一
一元化され、国民皆年金として、
全体を統一制度化していったのです。

年金に対する税制もそれに伴い一元化
され、保険料が全額社会保険料控除の
対象となったり、公的年金等控除で
大幅な税制優遇制度を受けられる制度
として、国民皆年金を後押ししたわけ
です。

>C2)
私は早期退職募集に乗って、同様な
選択に迫られましたが、当時某航空
会社の倒産で企業年金の減額が話題に
なっていたため、企業年金は全部、
一時金で受取ってしまいました。

退職金の早期退職加算と勤続年数が
短めなこともあって、年収ぐらいの
税金を持ってかれました。
60~64歳の間に年金で受取る分を
残しておけばよかったかも。と、
ちょっと後悔しています。

税金とか年金とかの知識はそうした
『必要性に迫られて』、全くの素人
でしたが、ネットから情報を仕入れて
充分身に付きました。

官公庁、自治体、独立行政法人等
のサイトには、探れば正確な情報が
結構載っています。
本なども一冊も持っていません。
便利な時代となりました。

ところで、ご質問中で気になる文面
がありました。
>退職金年金80万円、
>公的年金320万円(194+126)
の、『320万円(194+126)』は
どういう意味ですか?
ここは、今回のご質問の主旨を
根底から覆す話になりかねません。

320万円(194+126)の
194万
126万
は、どういう内訳なのか、
ご教示下さい。

あと、国民健康保険料は地域により、
かなり差があります。保険料の計算
のために、お住まいの地域をご教示
下さい。
(できれば市といったレベルで)
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>手書きというのは、税務署に行って


>それ用の書類をもらってきて書くの
>でしょうか?
はい。それでもよいです。
・確定申告書A様式
・手引き
をもらってくればよろしいかと
思います。

>書類はパソコンで出力できるので
>しょうか?
>それは確定申告のサイトですか?
下記で、
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/to …
・確定申告書A様式
・手引き
を選んで、自宅プリンタで印刷する
ことも可能です。

>手順は?
PDFという形式になっています。
Acrobat Reader
が入っている必要があります。
クリックして表示されれば、OKです。

ダウンロードして保存して下さい。

やることは、
各年金の源泉徴収票の転記と合算です。
あなたの場合の一番面倒な所は、
年金収入から雑所得を求める所です。
『公的年金等控除』で控除した金額を
算出する必要があります。

下記の
公的年金等に係る雑所得の速算表
で求めます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

例えば、各年金の源泉徴収票にある
支払金額の合計額が、
404万であれば、65歳以上の表の
3,300,000円から4,099,999円まで
割合75% 控除額375,000円
に該当し、

404万円×75%-37.5万円
=303万-37.5万
=2,655,000円
が、所得金額となり、
雑所得②に記入する金額
になります。

この計算ができれば、後は
各控除金額の差引きです。
特に国民健康保険料の30万を
社会保険料に追加合算して
差し引きます。
課税所得に所得税率5%をかけた
金額が本来の納税額となります。

これに復興特別税2.1%を加算。

既に払っている、
源泉徴収税額から
納税額と復興特別税を
引いた金額が還付額
となります。

この計算と各金額の記入配置を
自動的にやってくれるツールが、
確定申告書作成コーナーです。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …

私的には、こちらから、
源泉徴収票の転記
国民健康保険料の入力
をして、自動計算して作成した方が
間違いがなく、楽に思うのですが。
A^^;)

できた申告書を印刷、押印し、
⑪源泉徴収票
(年金機構分、企業年金分両方)
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証、学生証等)
 のコピー
⑭あれば保険料控除証明書
を添付して、税務署に郵送、
あるいは持参してチェック
してもらい、提出すれば
楽だと思います。

所得税の還付金は、後日指定の
銀行口座に振り込まれます。

>こういうシステムは他の国も同じ
>ですか?
>日本政府が考え出した独自の
>システムですか?
日本はサラリーマンに確定申告を
意識させないようにし、
『年末調整』という簡易な申告方法
にしたのが、独自なのです。

逆に言うと、自分で申告をして、
納税するのが、世界的には常識です。

アメリカでは、連邦、州、地方、
それぞれに申告しなければいけません。

サラリーマンや年金受給者に、
源泉徴収、天引きで納税を意識させ
ない制度にしたのが、税金の知識や
問題意識を希薄させている要因だと
思います。

いかがでしょうか?
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私が


・確定申告をすると所得税の還付が
 ある。
・しなくても、既に所得税はとられ
 過ぎているので、申告は必ずしも
 必要ない
と言う根拠を説明しておきます。

まず、
企業年金(退職金)は所得税を7.6575%
源泉徴収することが義務付けられて
います。

これは確認できました。
きちんと退職された会社は決まりを
守っています。

次に公的年金は、
扶養親族等申告書を提出していれば、
公的年金等控除、ならびに
配偶者控除や
天引されている介護保険料の
社会保険料控除を計算した上で
5.105%の所得税を源泉徴収します。

扶養親族等申告書を提出しなければ、
社会保険料控除した上で、
10.21%の所得税を源泉徴収します。

こちらも、お国の機関である、
日本年金機構が自身で決めたルール
を厳格に守っているはずです。
いろいろ取沙汰されており、
こちらでも、かなりいい加減な
源泉徴収の仕方を目にしたことは
あります。A^^;)

以上から条件から計算しますと、
公的年金だけで400万としても、
400万
-公的年金等控除141万
-基礎控除38万
-配偶者控除48万
-社会保険料40万(健康保険料含)
=153万(課税所得)
となり、
153万×所得税率5.102%≒7.8万
約7.8万が所得税となります。

企業年金が100万だとしても、
源泉徴収税額は76,575円
それに公的年金が300万でも、
最低でも、
源泉徴収税額は4万程度
となっているはずです。

これだけで前述の7.8万を
超えているので、申告すれば、
還付されることになります。

公的年金300万
企業年金100万
の組み合わせは、
公的年金がアッパーに近い
組み合わせなので、
企業年金が増えれば、さらに
★余計な所得税が源泉徴収される
ということになります。

ですから、確定申告をしないと
所得税を損するが、とられ過ぎて
いるので、する必要がない。
と言う想定が成り立つのです。

★年金機構が自身の決まりを守って
いればです。

このあたりの年金の法律で決められた
所得税の源泉徴収の決まりをご存知の
年金の専門家や、
税金の専門家に
出会ったことがありません。

逆にこうやって申告の要、不要を判断
できる情報をきちんと提供しない
年金機構や国税や税務署は、怠慢だと
思います。

正確な判断が必要であれば、
それぞれの年金の
『源泉徴収票』の内容をご提示下さい。

①(年金の)支払金額
②源泉徴収税額
③社会保険料(介護保険)の額

それに、
④健康保険料の金額30万ほど?
⑤源泉控除対象配偶者の有無
⑥扶養控除対象親族の有無
といった情報をご提供下さい。

いかがでしょうか?
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色々と回答がついてますが、確定申告を要しない要件に該当してないのですから、申告しましょう。


納税額が発生する場合には、無申告加算税と延滞税が付きます。

なお、申告書を作成してみたら納税額がなく、かえって還付金があるという場合には、申告書の提出義務はありません。単に還付金を放棄するだけの話です。
この点は一度作ってみないと判断できない事です。
具体的な係数が不明なのに還付金が出るとか申告義務はないなど述べることは無責任です。
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退職年金もすでにひかれているから、


確定申告は必要ないよ。
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すみません。

No.3で、
最後の所が舌足らずだったので、
補足します。

~~~~~~
一方で、
企業年金の源泉徴収税額
老齢年金の源泉徴収税額
の合計額はいくらですか?
合計額から上記7万を引いた金額が
★還付される金額となります。
※7万はあくまで想定額です。

▼確定申告をすることで、
想定では、最低でも2万円。
多ければ、5万円ぐらい
返ってくると思います。

▼確定申告しなければ、
▼還付は受けられません。
~~~~~~
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