許せない心理テスト

2月よりアメリカに3年の予定で家族で赴任します。
持ち家があり、会社の借り上げ制度で賃貸に出す予定です(借主は会社)。

そこで、2つの質問があります。
(1)賃料からは20.42%の源泉徴収があるが、確定申告すれば還付されることが多いとの説明を受けております。
この確定申告について調べると、「納税管理人を選定し、毎年行ってもらう」方法と、「5年以内なら帰任後にまとめて行う」方法があると分かり、私は後者を選ぶつもりです。
その場合、納税管理人を指定する必要はないのですか?
固定資産税は口座振替ですが、領収書など送り先としてやはり納税管理人を指定するのでしょうか?
納税管理人を指定すると、先に挙げた前者の確定申告方法しかできなくなるのではないかと心配です。

(2)アメリカでは年末調整のようなものがなく、個人で毎年確定申告をすると聞きました。
調べてみると、その際の所得は全世界の所得を申告するということで、当然日本で賃貸に出している不動産所得も入るんだと思います。
そいうなると、そもそも(1)に書いた帰国後の確定申告はもうできないんでしょうか?
日本で引かれている賃料に対する20%の源泉徴収は少ない額ではないので、ぜひ還付してもらいたいと思っていますが、そのあたりのことを教えてください。

A 回答 (2件)

日米租税条約により不動産の賃貸収入の源泉地国は不動産の存在する国において課税し、その税率は租税条約に上限規定がないため、課税する国の税率によることになります。


よって、日本国にあるあなたの家の賃料は日本国にて課税することになり、借主はまず、あなたに対し20.42%(復興税を含む)の源泉所得税が控除されます。
そして不動産所得は総合課税対象であるため、確定申告が必要になります。
なお、確定申告は5年まとめてとのことでしたが、総合課税の総所得に対する税金は源泉税率以下なのでしょうか?
つまり、単純いえば不動産所得に係る所得税の累進課税税率20%を超えている場合、確定申告において税額がでる場合もあり得ます。
その場合はかならず翌年の3月15日までに確定申告が必要であり、5年まとめてとはなりません。

回答からいえば、
(1) 5年間確実に所得税において還付申告であれば、還付申告の申告の提出時効がその確定申告の年(たとえば25年分でしたら30年12月31日まで(法定納期限の5年後でないことに留意)に申告すれば還付されるのですから、申告しなければ納税管理人は不要となりますね。ただし、あなたの場合、申告義務がないわけではなく、あったとしても還付の申告であれば加算税、延滞税がつかないだけのことですので厳密にいえば確定申告は翌3月15日までにする必要があるのでは・・・(確定申告の不要な方はあくまで給与以外の所得の合計額が20万以下が対象のため)

所得税の申告義務者:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
還付申告の期限:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm

(2) 日米租税条約により不動産賃貸の所得は不動産のある国に源泉国となるので日本での所得となり、アメリカにおいては上記収入は課税されません。(日米租税条約第6条)

http://www.masui.j.u-tokyo.ac.jp/doc/US.htm

この回答への補足

回答の中で、還付申告になるなら納税管理人は不要とのことでしたが、納税管理人をしてせずに出国してしまったら、赴任中に口座振替になる固定資産税のお知らせ(税額のお知らせや振り替え完了のお知らせ)などはどうなるのでしょうか。あらかじめ誰かを指定しておくのですか?(これがすなわち納税管理人になるのでしょうか)
お分かりになれば合わせて教えてください。

補足日時:2013/12/25 16:18
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この回答へのお礼

さっそくありがとうございます。
課税総所得の税率が20.42%より多いと課税されることもあるのですね!
ローン支払いなども賃料収入から控除されると聞いているので、さらに追加で納税になることはないと思いますが、もう少しいろいろ調べてみます。
また、日本で課税されている所得は、アメリカでは収入に含まれないのですね。
いろいろありがとうございました。

お礼日時:2013/12/25 16:16

所得税は国税。

固定資産税は、市町村税です。

納税管理人の指定は、それぞれの課税庁に届け出ますので、固定資産税の納税管理人が、所得税の納税管理人になるわけではありません。

固定資産税の納税管理人を設定しておかないと、定められた期日までに納税通知書が届かなくなり、引き落としができなくなるおそれがあります。
必ず市町村役場に納税管理人を届けておいた方がいいです。
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この回答へのお礼

納税管理人は、税金の種類ごとに指定するものなのですね!そのあたりがよく分かっておらず、もやもやしていましたが、すっきりしました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/12/30 00:35

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