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フリーランスのみの収入がある場合の確定申告(白)の源泉徴収について

色々調べたのですが、どの立場での話なのかわかないことが多かったので質問させてください。



2018年はフリーランスのみで仕事をしました。
(本業がフリーランスというこで、バイトも会社勤めもなし)

業務委託として、1つの会社からデジタル原稿の原稿料金を頂いてました。
最初の時点で、源泉徴収はしないのかと問い合わせたところうちではやってないとおっしゃっており、天引きもなく報酬を受け取っていました。

そして、2018年のトータル報酬は60万程なので、確定申告をします。難しいことは苦手なので白色です。
この場合、源泉徴収票は必要なのでしょうか?

必要な場合、所得税のほかに、源泉徴収の金額も上乗せで支払うのでしょうか。生活保護関係、控除などは受けてませんが、だいたいいくらなのでしょう…。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。

    経費は完全にかかってません。

    源泉徴収票のことがいまいちわからず混乱したまま質問を投稿してしまいましたが、
    プラスで気がつかなかった事も知ることが出来たことと、どのご回答もわかりやすく説明していただき3回答ともベストアンサーとしたいくらいです。
    本当ありがとうございます。

      補足日時:2019/02/02 08:17

A 回答 (4件)

>1つの会社から…



個人の同人活動などではなく、あくまでも出版などを営む会社なのですね。

>原稿料金を頂いてました…
>源泉徴収はしないのかと問い合わせたところうちではやってないと…

それはおかしいですね。
もちろん、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
載っているはずです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

まあ、源泉徴収の対象になる職種であるにもかかわらず源泉徴収されなかったとしても、税務署からお小言を頂戴するのは支払い側だけであって、受取側は確定申告をお浸らない限り罪に問われることはありません。
安心してください。

>この場合、源泉徴収票は必要なのでしょうか…

って、源泉徴収などされなかったんでしよう。
だったら関係ないです。

今後のために書いておくと、税法の定めどおり源泉徴収された場合、支払者から交付されるのは源泉徴収票ではなく「支払調書」
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
です。

ただ、支払調書は源泉徴収票と違って、受取人への交付は必ずしも義務づけられてはいず、だまっているともらえないこともあります。
確定申告に添付が必須ともされていません。

とはいえ、あったほうが税務署に説明もしやすくなりますから、もらっておくのが良いです。

>所得税のほかに、源泉徴収の金額も上乗せで支払うの…

なんか話がよく分かりません。
上乗せって、源泉徴収などされなかったんじゃないのですか。

とにかく、源泉徴収というのはあくまでも仮の分割と前払い、取らぬ狸の皮算用で所得税を先取りされているだけなんです。
したがって確定申告では、本来納めるべき所得税額から前払額を引いた残りだけを納めるのです。

本来納めるべき所得税額から前払額を引いたらマイナスになることもあります。
この場合は、納付ではなく還付となります。

>トータル報酬は60万程なの…

経費はいくらほどありましたか。
5万円と仮定すれば「所得」は 55万円。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>だいたいいくらなのでしょう…

基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
に一つも該当するものがないと仮定すれば、

・昨年分所得税 (55 - 38)万 × 5% = 8,500円
・昨年分復興特別所得税 8,500 × 2.1% = 100円
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
・今年分住民税 (55 - 33)万 × 10% + 5,000 = 17,000円
(注) 住民税の細かい計算法は自治体によって異なることがある。

以上は基礎控除以外の「所得控除」に一つも該当するものがないとしましたが、国民健康保険や国民年金を払っているでしょうからこれらは「社会保険料控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
となりますし、他にも該当する所得控除がないかよく探し、漏れなく確定申告書に書き込む言葉節税のこつです。

したがって実際には、所得税はほとんど 0 で済むと思いますよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

非常にわかりやすい回答ありがとうございます。そもそも自分の立場の場合の源泉徴収がなんなのか、会社からされていないとお金を払うことになるのかとどんどん悪い方向に混乱していたのですが、解決しそうです。計算なのどの部分も丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2019/02/02 08:27

>そして、2018年のトータル報酬は60万程なので、確定申告をします。



あなたは確定申告する法的義務はないので必要ない。放っておいていいです。
【根拠法令等】租税特別措置法第二十七条(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。気になったので調べてきます。

お礼日時:2019/02/02 08:22

>源泉徴収票は必要なのでしょうか?


不要です。
というか、源泉徴収票は給与所得者が
もらうもので、フリーランスで報酬を
受けている人には無関係です。

強いて言えば、業務委託された所から
支払調書というのをもらうと、取引
した金額に矛盾や間違いなくなるとは
思います。

>所得税のほかに、源泉徴収の金額も
>上乗せで支払うのでしょうか。
誤解しています。単に所得税が、
源泉徴収され、業務発注元が代わりに
払ったか、払っていないかです。

昨年60万の報酬ということなら、
60万から
必要経費
・交通費
・通信費、
・取材費
・接待費
等々を差引くと
合計所得となり、
さらに、
基礎控除38万
社会保険料控除(あれば)
・健康保険料
・年金保険料
を差し引くと、
課税所得となります。

課税所得の5%が所得税で
確定申告後、直ちに納税。

提出した確定申告書が役所に周り
課税所得の10%が住民税になり、
今年6月あたりに納付書が届きます。

まず、収支内訳書に文字通り、
もらった報酬とかかった費用を
集計し、合計値を確定申告書に
転記して、確定申告書を作成します。

また、昨年1社の原稿作成だけ
というなら、
内職には、
『家内労働者等の必要経費の特例』
という経費を65万まで無条件に
引いてよい特例が適用できそうです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

いわゆる『内職』という扱いです。
それならば、65万を無条件に
経費として引けるので、所得0で
非課税となります。

本来、フリーランスというのは、
自ら仕事をとりにいき、自由に
請負う形態ですが、それだと、
『家内労働者』とはなりません。

そのあたりでこだわりがないなら、
『特例』を使い非課税とするのも
ありだと思います。

いかがでしょう?
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>この場合、源泉徴収票は必要なのでしょうか?



不要です

予め、税金分を引くのが源泉徴収
そうじゃない仕事の形態なら、源泉は引きませんから、あなたが確定申告をすればいいだけです

◯◯の収入に対して確定申告することで、◯◯円の全額が判ります。

>だいたいいくらなのでしょう…。

さあ?判りません
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