タイムマシーンがあったら、過去と未来どちらに行く?

昨年、ある病院に入院預かり金として入金し、昨年分の確定申告で、預かり金分も、医療費として計上しました。

今年に入って入院し、退院時の精算で、実際の請求額が、払った預り金よりも少なかったため、返金を受けました。

この場合、今年の分の医療費控除で、
実際の請求額はそのまま計上し、還付等の欄に預り金を入れればいいのでしょうか?

請求額<預り金  なので、
他にもいろいろ支払った医療費の総合計から預り金分を引くということでしょうか?

A 回答 (2件)

>入院預かり金として入金し、昨年分の確定申告で、預かり金分も、医療費として計上…


>今年に入って入院し…

話がよく分かりませんけど、去年は入院していないのに前払金だけ払ったのですか。
もしそういうことなら、去年は医療費控除の対象となる医療を受けていません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

銀行にお金を預けたのと同じ解釈になるだけで、医療費控除の対象ではありません。

去年分の申告 (今年初めにした申告) で医療費控除を書いたのなら、「修正申告」が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

>この場合、今年の分の医療費控除で…

去年分の修正申告をした上で、前払金から戻ってきた額を引き算した実支払額が今年分の医療費控除です。

>還付等の欄に預り金を入れればいいのでしょうか…

前払金のうち多く前払いしすぎた分が戻ってきたのは、医療費控除でいう「保険金などで補填される金額」ではありません。
あくまでも引き算したあとの実支払額が今年分「医療費」です。
保険金などで補填される金額保険金などで補填される金額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。
じつは、昨年末に産科の予定入院のための預り金を支払いました(妊娠○週までに払うという病院規定のため)
出産は今年に入ってからなので、ややこしいことになっていました。
そもそも、預り金分は申告しなくてよかったのですね。。。

修正申告してみます。

お礼日時:2016/10/26 18:34

そない難しく考えんでもえぇ!


医療費控除の修正申告で構いまへん。
ところで・・・
>昨年分の確定申告で、預かり金分も、医療費として計上しました。
これしたらあきまへんで!
医療費控除っちゅうんはやのぉ〜、実際に医療を受けた時に支払った銭を申告するんでっせ!
せやさかい本来なら「虚偽申告」っちゅう事になってまっから
修正で「すまへんでした!」って謝らんとあかんのでっせ!
これからはやのぉ〜、実際の領収書だけ計算して申告しぃや!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
そうなんですね・・・
預り金の領収証を病院からいただいので、一緒に申告してしまいました・・
修正申告、してみます。

お礼日時:2016/10/26 18:31

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