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修正申告で3年間の国民健康保険税が、増額になりました。

今年の確定申告で、3年前と2年前の国民健康保険税の増額分を

社会保険料控除に、できますか?

A 回答 (2件)

>今年の確定申告で、3年前と2年前の国民健康保険税の増額分を社会保険料控除に、できますか?



その増額分を去年(平成27年)支払ったのですか。それなら、今年の確定申告で、社会保険料控除(国民健康保険税)を
申告できますよ。 ^ ^;
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この回答へのお礼

>hinode22さん

増額分は、27年10月23日に一括納付しています。

延滞税はありません。

今年の確定申告で、社会保険料控除(国民健康保険税)ができそうですね。

お礼日時:2016/02/16 16:15

>修正申告で3年間の国民健康保険税が、増額…



国保に限らず国民年金ほか社会保険料控除の対象になる保険料で、過年分を支払ったときは支払った年の分として確定申告すれば良いのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …

修正申告でなく、単に滞納していたのを何年か遅れて支払った場合も同じです。
ただし、この場合に付いてくる延滞税までは無理かと。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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