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金地金の売買の利益に伴う確定申告について

金地金の売買で1年間に50万円以上の利益が出た場合、確定申告が必要になりますが、こちらは損失も考慮されるものなのでしょうか?

例えば1gあたり10,000円の時に500g購入し(合計5,000,000円分)、
別日に1gあたり13,000円の時に追加で500g購入したとします。(合計6,500,000円分)

その後、1gあたり11,900円の時に上記全ての1000gを売却するとします。

そうしますと、合計の利益は、11,900,000円−11,500,000で400,000円の利益となります。

最初購入時(1gあたり10,000円の時)だけで見れば50万円以上の利益が出ていますが、2回目の購入時(1gあたり13,000円の時)の損失を考慮しますと50万円未満の利益となっています。

ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

金の売買を年内に複数回行った場合は、


その範囲内で損益を通算できます。

但し、他の所得に対しての損失通算はできません。
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この回答へのお礼

ご回答頂き誠にありがとうございます。
ご親切にありがとうございます。
承知いたしました。

お礼日時:2024/08/10 11:20

>損失も考慮されるものなのでしょうか?



損失も考慮されます。


金地金の売却益については、
①金地金の売買を事業又は業務として行っている場合は、金地金の売却益は事業所得又は雑所得になります。
②その他の場合は、金地金の売却益は総合課税の譲渡所得になります。

②の場合、年間の譲渡所得の計算は、
譲渡所得の金額=金地金の売却価額-売却した金地金の取得費-特別控除50万円
です。


しかし、ご質問のケースは、金儲けを目的として金地金の売買を行うのですから、②には該当せず、①に該当します。

ですから、売上高の全体から売上原価の全体が差し引かれ、利益と損失が相殺されることになります。

売上高:1000g×11,900円=11,900,000円
売上原価:5,000,000円+6,500,000円=11,500,000円

事業所得又は雑所得=11,900,000円ー11,500,000円=400,000円

つまり損失が考慮されることになります。
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この回答へのお礼

ご回答頂き誠にありがとうございます。
ご親切にありがとうございます。
承知いたしました。

お礼日時:2024/08/10 11:19

>その後、1gあたり11,900円の時に上記全ての1000gを売却…



この文面どおりであれば、売却益が1度出ただけで、売却損は1度も出ていません。
40万の売却益が、確定申告必要か必要でないかの判断をすればよいだけです。

>こちらは損失も考慮されるものなの…

損益通算とは、そういうことじゃないです。

>最初購入時(1gあたり10,000円の時)だけで見れば50万円以上の利益が出ていますが…

そういう考え方が間違い。
あくまでも1回の売却値 11,900,000円に対して利益がいくらだったかだけ。
その取得が何回に分かれていようと関係ないのです。
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この回答へのお礼

ご回答頂き誠にありがとうございます。
ご親切にありがとうございます。
承知いたしました。

お礼日時:2024/08/10 11:19

今年中に全部売ったと仮定します。


今年の利益でいえば40万の利益なので雑所得として利益にたいして約20%かかるので8万前後を確定申告して支払うものとします。
ただ8万払うの嫌だなというのであれば、金の売買に関してかかった経費などをいれこんで、節税しましょう。参考本買ったとか、あるのであればいれるといいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答頂き誠にありがとうございます。
ご親切にありがとうございます。
承知いたしました。

お礼日時:2024/08/10 11:19

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