平成28年11月末日までアルバイトを会社都合で退職しました。
年収にして、130万から140万くらいだと思います。
会社から源泉徴収票が送られてきません。
会社からもらった給与(賞与を含む)が2000万円以下で他の所得が20万円以下ならば、確定申告をする法的義務はありません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号
と聞きました。
このまま、放っといても罰則はありませんか。
ないのならば、会社に源泉徴収票を送るように言いません。
確定申告しないのであれば、源泉徴収票は不要なので、このまま放っていても大丈夫でしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>会社から源泉徴収票が送られてきません…
給与支払者には源泉徴収票を交付する義務が課せられてはいますが、郵送料まで負担する義務はありません。
だまっていたらもらえないのは当たり前であって、取りに行くか、返信切手同封で請求しないといけません。
>会社からもらった給与(賞与を含む)が2000万円以下で他の所得が20万円以下ならば、確定申告をする法的義務はありません…
それはあなた、つまみ食いというものです。
その前段に、
「年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから」
とあるのを抜かして論じてはいけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
途中退職で年末調整がない以上は、原則として確定申告の義務があるのです。
ただ、もらったお金が税法上の「給与」である限り、所得税を仮に分割前払いさせられています。
取らぬ狸の皮算用で天引きされているのです。
狩りの成果をあきらかにすることが年末調整または確定申告なのです。
>このまま、放っといても罰則はありませんか…
一般に、皮算用のほうが狩りの成果より多いのが通例で、多く前払いさせられたことに文句を言わないのなら、確定申告はしなくてもおとがめはありません。
>年収にして、130万から140万くらいだと…
たいへん失礼ながら、その程度ならそれほど豊かな暮らしぶりは望めないでしょう。
無駄に税金を多く払う必要はないのですから、きちんと確定申告をして、払いすぎになっている分を取り戻すことをお勧めします。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.5
- 回答日時:
確定申告は、所得の内容次第では罰則がなく、義務ではないかもしれません。
しかし、年の中途で退職し、再就職せずにその年が終わった場合には、給与天引きの所得税が多すぎる場合が通常でしょう。
確定申告を任意に提出することで、その多すぎた所得税の還付が受けられる可能性が高いかもしれません。
また、所得税の申告は住民税の申告を兼ねますので、所得税の申告により住民税の課税が安くなる可能性があります。
住民税の課税根拠は、国民健康保険の保険料の計算の基礎となります。現在社会保険であれば影響はないかもしれませんが、現在国保であったり、今後社会保険でなくなるような際に影響を及ぼします。
さらにいえることは、住民税の課税状況や金額によりあなたが扶養する保育園に行くようなお子さんがいる場合の保育料の計算にも影響を及ぼすことでしょう。
最後に所得税の申告義務がなくとも、住民税の申告義務が生じることもあります。どうせなら確定申告をされることをおすすめします。給与のみの還付申告であれば、期限後申告でも問題はないはずです。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
このまま、放っといても罰則はありません。ご心配なく。
ただ源泉徴収票を従業員に交付するのは会社の法的義務ですから、会社は従業員が請求しなくても交付しなければなりません。交付しないと会社は所得税法違反になります。電話して一言「平成28年の給与所得の源泉徴収票」を下さい、と言ってもいいですよ。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ところで、
>会社からもらった給与(賞与を含む)が2000万円以下で他の所得が20万円以下ならば、確定申告をする法的義務はありません…
この質問に対して、No.2の回答者は、
「 それはあなた、つまみ食いというものです。
その前段に、
「年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから」
とあるのを抜かして論じてはいけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 」
と書いておりますが、これは誤りです。回答者No.2は法律を読んでいません。国税庁のタックスアンサーは法律ではない。
所得税法第百二十一条の柱書と第一項の柱書と第一号の条文をよく読めば、質問者が言うように、一か所の勤務先からもらう給与(賞与を含む)が2000万円以下で給与所得及び退職所得以外の所得が20万円以下の年は、確定申告をする法的義務はないという意味になります。
それに、所得税法のどこにも「・・途中退職で年末調整がない以上は、原則として確定申告の義務がある」と意味の規定はないよ。
回答者No.2は、タックスアンサーばかりをみて論じてはダメだ。タックスアンサーの根拠となっている法令をよく読んで理解しなさい。
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