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父が2月上旬に亡くなりました。
昨年分は確定申告を作成し準確定申告として準備できます。
しかし、今年分(1月から亡くなる2月上旬)はどうするのでしょうか?
年金なし、医療費負担なし(死後支払いのため)、家賃収入1か月分で10~20万円程度

こんなの何も申告できるものなく今年分は白紙になります。
白紙にして、準確定申告として昨年分合わせ今年分も提出する必要があるのでしょうか?
全項目がほぼ0になります。

以上

A 回答 (5件)

>全項目がほぼ0になります


この表現は0ではない、ということですよ。
適正に申告しても明らかに納税義務が発生しなければ、申告の必要があるのか?、ということなんです、それが申告制度?。
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通常・・・は、の話なんですが


株式の取引は預金の利子と同じ源泉分離課税が多いのでは。
総合課税の選択もあるようですが。
預金の利子や出資配当金なんかは源泉分離風のため所得には計上していません。
口座の残高が増えるので「事業主借(事業主から現金を借りた)」所得になりません、が残高は増えて辻褄が合います。
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結論を言えば準確定をしたんでしょう。


本来の準確は12月を持つことなく本人が死亡すれば、それ以上所得があるはずありませんね、確定可能なんです。
だから年末を待つことなく確定申告する、これが準確定と思うんですが
昨年の確定申告は1年経過していますね、本来は代理、相続者が確定申告が可能なのでは?。
今年の分は来年が申告期限ですね。今年の分は所得があれば準確定可能なんです。
申告するまでもなく当然に非課税なら、申告の必要はないのでは?。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
しかし、私の質問に対する答えが欲しいのに関係ない別の指摘や誤った回答をたくさんの方からされこちらで調べるのに結局大変な労力がかかりました。

まず、過去の回答履歴は別として上記ご回答に対する返答として
準確定申告はすでに亡くなってから4か月以内に行うとご回答をいただいており、ご説明不要です。
なお、今年の分は、質問記載の家賃収入20万円+お礼欄に補足した株主譲渡益30万円計上でした。計算方法具体的に分かりませんが令和5年度の確定申告作成コーナーのWeb版に入力していくと配偶者控除など設定でも11万円程度の所得税支払いが発生することが確認できました。
これを準確定申告として税務署提出しますが、税務署へ昨年分と今年分の税金をどうやって支払う(振込者名、振込先)か確認してみます。

お礼日時:2024/03/02 17:20

>昨年分税の通算等おっしゃってるのでしょうか?


私がそんなこと言った?、理解できません。
基礎控除を適用すれば非課税が明らか。
確定申告の必要があるの?、税務署に確認すれば即解決では?。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「確定申告の必要があるの?、税務署に確認すれば即解決では?。」
おっしゃるとおりです。
しかし、1点きづいたことがあります。
無くなる直前に株売却をしておりました。
(一般口座のため確定申告必要で金額は30万円利益程度)
これを一律約20%譲渡益とせず、おっしゃった基礎控除含め確認します。

お礼日時:2024/02/25 11:34

基礎控除(途中死亡でも全額)すれば多分非課税では

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
理解出来ず教えて下さい。
今年分(1ヶ月分)は明らかに収入なく無税です。
何か、昨年分税の通算等おっしゃってるのでしょうか?

お礼日時:2024/02/24 20:04

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