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64歳の会社員です。厚生年金の支給は今年0円ですが(給与収入がある為支給されない)、ある保険会社で拠出型企業年金(10年確定年金)を契約していて、今年の支払い調書がきました。年金の支払い金額が 346,146円、必要経費が 285,444円、差引金額が 60,702円、源泉徴収額は0円です。課税対象額が 60,702円ですが、これでも確定申告は必要なのでしょうか?10万円未満は確定申告の必要なしとかいう事ありませんでしょうか?

A 回答 (1件)

>ある保険会社で拠出型企業年金(10年確定年金)…



保険料はあなた自身で掛けてきたのですね。
そうだとして、個人年金は雑所得として課税対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm

>10万円未満は確定申告の必要なしとかいう事ありませんでしょうか…

給与収入があるとのことですが、

・本業で年末調整を受ける
・給与が 2,000万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない

のすべてを満たす場合に限り、20万以下の他の所得は確定申告をしなくて合法です。
この要件に一つでも外れるなら、他の所得がたとえ 1万円でも確定申告に含めないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

ただしこの特例は国税のみの話で、住民税にこのような特例はありません。
したがって要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。住民税の絡みが有るとの事ですので確定申告をしようと思います。

お礼日時:2016/02/18 14:21

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