dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

1月〜5月まで働いていた会社の源泉徴収票と7月から働きだした会社の源泉徴収票と11月から始めた副業の源泉徴収票があるのですが、全ての源泉徴収票の適用欄に年調末済みとあっても確定申告は必要なのでしょうか?

A 回答 (4件)

摘要欄にあるのは、


『年調未済』です。
年末調整が未だに済んでいない
ってことです。

>1月〜5月まで働いていた会社の
>源泉徴収票
これを7月から会社に渡さなかった
ので年末調整ができなかったのです。

源泉徴収票の『支払金額』は、
全部で合計でいくらになりますか?
また同様に
『源泉徴収税額』
『社会保険料等の金額』
がいくらになっていますか?

たいていの場合、確定申告をしないと
『源泉徴収税額』から返してもらえる
お金が返ってきませんし、
金額によっては法令違反となります。

源泉徴収票と国民年金等の証明書
(保険料控除証明書)等あれば、
申告は簡単です。

ぜひやって下さい。
    • good
    • 0

その三つの職での源泉徴収は関連なく行われているので、


確定申告が必要です。
多くは、多めに取られているので、確定申告で還付が得られるはずです。
還付の場合は、今から5年間はできるので、ごゆっくりどうぞ。
    • good
    • 0

>年調末済みとあっても確定申告は…



必要です、
申告しなかったら自分が損するだけ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
しかも多めに (←ここ大事) 。

源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

申告しなかったら、多めに前払いさせられた分が返ってこないばかりか、翌年分住民税も多めに計算されてしまうのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0

収入の合計と源泉徴収されている額にもよりますが


確定申告は必要ですね。
源泉徴収されすぎの場合は何も起こりませんが(自分が損します)
源泉徴収では足りない場合、税務署から通知が来ます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A