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土地を売り売買契約書に印紙を貼って契約を交わしました。最初の手付金のときは領収書は出していませんが、これから決済があり、その日に領収書を持ってきてくださいと言われています。 
領収書にはまた印紙は貼らないといけないのでしょうか?
売買契約書の印税と売買代金の印税は別なのでしょうか?
二重に税金を払うことになりませんか?

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ボロアパートでしたが半年前までは賃借人がいました。そこを売りました。営利目的に入りますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/05/31 18:04
  • 振り込みであれば通帳が領収書の代わりになるから領収書はかかなくて良いということも聞いたことありますが、そうも行かないものですかね、ちょっと言いづらいですし。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/05/31 18:08
  • 書き損じました。
    売買代金の受け取りは全て振り込みです。

      補足日時:2024/05/31 18:23

A 回答 (5件)

>ボロアパートでしたが…



もともと不動産所得の確定申告をしていたのなら、事業者であり印紙税の対象になります。

>これから決済があり…
>振り込みであれば通帳が領収書の代わりになるから領収書はかかなくて…

話がよく分かりませんけど、決済とは、その場で現金をもらえるってことですか。
それなら領収証が必要です。

後日の振り込みになるのなら、前もって領収証など渡すものでありませんし、振り込まれた後で領収証を書く必要もありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

少額ですがアパート経営ということはしておりました。質問した日から数日が経ち、結局、決算の日には現金ではなく振込みで入金されるそうなのですが、印紙は貼らなくて良いが領収書は持ってきてくれと言われました。

ご回答まことにありがとうございました。

お礼日時:2024/06/08 10:05

売買契約書を作成するなら、印紙が必用になります。


また、お金を受け取るなら、領収書が求められたなら、領収書も必用ですし、その収入印紙も必用となります。

振込の場合なら、銀行がお金を受け取っているので、領収書は不要であるが、求められたなら、作っている方がよい
銀行振込でも、領収書には、収入印紙が必用となる

ただし、領収書の収入印紙ですが、個人の非営利な不動産の売買なら、印紙は不要ですが、法人や個人で商売している場合は、印紙が必用となります。

アパートなりで不動産の収入があったなら、収入印紙が必用となります。
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この回答へのお礼

ありがとう

契約書にも印紙、領収書にも印紙ということですね!なんでも税金がかかるのですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/06/08 09:58

領収書に印紙の貼付必要です。


二重に税金を払う?
ご指摘の通りです。
それがこの国の縄張りの掟です。
印紙を貼ってないと税務調査などで指摘されたら追徴課税されます。
ご注意ください。

注:税庁ホームページから抜粋
[売上代金に係る金銭または有価証券の受取書]
(注)1 売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)による対価および役務を提供することによる対価をいい、手付けを含みます。
(注)2 株券等の譲渡代金、保険料、公社債および預貯金の利子などは売上代金から除かれます。
(例) 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など
記載された受取金額が
5万円未満 非課税
5万円以上100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 600円
300万円を超え500万円以下 1千円
500万円を超え1千万円以下 2千円
1千万円を超え2千万円以下 4千円
2千万円を超え3千万円以下 6千円
3千万円を超え5千万円以下 1万円
5千万円を超え1億円以下 2万円
1億円を超え2億円以下 4万円
2億円を超え3億円以下 6万円
3億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 15万円
10億円を超えるもの 20万円
受取金額の記載のないもの 200円
(非課税文書:1営業に関しないもの、
2有価証券・預貯金証書など特定の文書に追記したもの)
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

解決しました

契約書に貼る印紙代は払いました。売買代金の領収書に貼る印紙のほうは、不動産屋さんに聞きましたが、印紙は貼って来なくて良いと言われました、、、
大きな不動産会社ですが割と良心的なので、もしかするとそちらで用意して貼ってくれるとか???分かりませんが、、
ご回答誠にありがとうございました。



印紙代教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2024/06/08 10:19

印紙税は課税文書を作る毎に課税されるので両方にそれぞれの額の印紙を貼付する必要があります。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

文書の作成要領によって、一つの契約で複数の印紙税を払うことになり二重課税ではないかとの意見はありますが、課税文書は複数あればそれぞれに効力を発揮するので現行法ではそれぞれにかかるものとされています。
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この回答へのお礼

解決しました

売買契約書に貼ってある印紙代は払いました。
決算はこれからですが、売買代金に対する領収書には印紙貼ってこなくても良いと言われました。
なぜだかよく分かりませんがもしかすると不動産屋さん持ちで貼ってくれるのか?なんて思ったりしましたし違うかもしれません。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/06/08 10:23

営利目的の不動産を売却した場合は領収書にも貼る必要がありますが、営利目的でないなら領収書に貼る必要はないです。

この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとう

親から受け継いだ古いアパートを手放しただけですが、もしかするともう一つの土地も売るかもしれません、そうなると営利目的と見なされてくるのでしょうかね、
とりあえず今回は売買契約書には貼りましたが、領収書の印紙は貼らなくて良いと言われました。
ご回答誠に有難う御座いました。

お礼日時:2024/06/08 10:29

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