性格いい人が優勝

投資信託で譲渡損失を出しました。
2つの会社で特定口座をもっており、それぞれに損失があります。

A社…損失120万円。今後この口座で取引の予定なし。
B社…損失30万円。現在、所有銘柄あり。継続中。

これらについて、「繰越控除」を受けるために確定申告した方がいいのかわからず困っています。
アドバイスをお願いいたします。

質問1)
それぞれの損失について、次の理解で合っていますか?

B社で出た損失分について
・確定申告 必要なし(特定口座内で処理)
・来年以降3年間、出た利益は損失と相殺される
・相殺できる上限は、損失額の30万円
・源泉徴収された税金が、還付される

A社で出た損失分について
・確定申告し、「繰越控除」を受ける必要あり
・来年以降3年間、他社の特定口座で出た利益も120万円を上限に相殺
・利益が出たその年ごとに確定申告が必要
・指定口座に、源泉徴収分の税金が還付される

A社分だけでなく、2つの特定口座を合わせて、確定申告した方がいい(またはしなくてはいけない)のでしょうか?

質問2)
今年分の損失について確定申告し「繰越控除」を受けるのは、来年以降でも可能でしょうか(遡って申告可能)?
来年、利益がどれくらい出たかによって、確定申告しても遅くはないですか?
(来年30万円以上の利益が出た場合に、確定申告する。利益がそれ以下ならB社分の損失だけでまかなえてしまうので、繰越控除を受ける意味はないですよね?)

用語の使い方が誤っていたら申し訳ありません。
また、必要な情報が欠けていましたら、補足させていただきます。
アドバイスをどうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

長いですがよろしければご覧ください。



まずは、どのケースにも当てはまる「原則」をおさえてしまうと「繰越控除」の仕組みはけっこう単純です。
少々回りくどいですが順を追って読んでみて下さい。

○原則1.

「証券会社」が税金(納税と損益通算)について代行してくれるのは【自社】の【特定口座(源泉徴収あり)】の【その年の分】のみです。

「前年以前の損益」も「他社の損益」も【一切関知しません】。

証券会社が関知しないので「自分で」「確定する」必要があるということです。

○原則2.

証券税制の「原則」は損失の繰り越し【不可】です。

あくまで【特例】で【(自己)申告を行った場合のみ】認められています。

(参考)

『No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
より抜粋

1 特例の概要
>…控除しきれない損失の金額については、【翌年以降3年間にわたり】、【確定申告により】…繰越控除することができます。
2 適用手続
>…【譲渡損失の金額が生じた年分の】所得税につき、…【確定申告書を提出すること】。(※つまり今行われている平成23年分の申告です。)
>…その後において【連続して】…【確定申告書を提出すること】。

○原則3.

確定申告書を【提出する義務のない人】は「確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することが可能」。(還付申告制度)

-------------
以上を踏まえるとほぼ答えが出てしまいます。

>B社で出た損失分について
・確定申告 必要なし→△(損失を繰り越すならば要申告)
・来年以降3年間、出た利益は損失と相殺される→△(要申告)
・相殺できる上限は、損失額の30万円→○
・源泉徴収された(平成24・25・26年分の)税金が、還付される→○

>A社で出た損失分について
・(損失を繰り越すならば)確定申告し、「繰越控除」を受ける(申告をする)必要あり→○
・来年以降3年間、他社の特定口座で出た(平成24・25・26年の)利益も120万円を上限に相殺→○
・利益が出たその年ごとに確定申告が必要→△(「原則」利益が出ていなくても必要)
・指定口座に、源泉徴収分の税金が還付される→○

>A社分だけでなく、2つの特定口座を合わせて、確定申告した方がいい(またはしなくてはいけない)のでしょうか?
→○(繰り越しされるのは「申告した分」のみ。)

>今年分の損失について確定申告し「繰越控除」を受けるのは、来年以降でも可能でしょうか(遡って申告可能)?
>来年、利益がどれくらい出たかによって、確定申告しても遅くはないですか?

原則3.の「還付申告」制度を「損失繰越の申告」に利用することで可能です。

参考までにですが、【提出する義務のある人】で「特定口座(源泉徴収あり)」の場合は「遡って損失繰越」はできません。

※繰越控除の遡及申告についてはイレギュラーな手段なので国税庁のHPには具体的な例がありませんでした。
※よって、以下のWeb記事を参考にしましたのでご承知おきください。

『期限後でもしておこう!株取引の確定申告』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14673/
『申告期限後の株式等の譲渡損失の繰越』
http://www.all-senmonka.jp/zeikin/shotokuzei/pos …

>来年30万円以上の利益が出た場合に、確定申告する。利益がそれ以下ならB社分の損失だけでまかなえてしまうので、繰越控除を受ける意味はないですよね?

残念ながら「繰越控除は申告必須」の原則がありますので質問の前提が成り立ちません。

(参考)

『賢い確定申告の方法-投資の杜』
http://stock.kikuchisan.net/incometax.html
※「専業主婦や扶養者の場合」の項が簡潔にまとまっています。

※不明点、間違いなどありましたらご指摘ください。
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この回答へのお礼

(今回も)ご回答ありがとうございました。
丁寧なご説明で、とてもよくわかりました。
おかげで、誤解していた部分がはっきりしました。
申告すべきか悩んでいましたが、ようやく決断できました。
「提出する義務がある人」にはあたりませんが、期間中に申告してきます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/03/05 21:24

ANo.2です。



>先月からのモヤモヤがすっきりしました。

それは良かったです。

改めてHPを見てみたのですが、「おそろしく簡単」は言い過ぎでした。
記入すべき項目は少ないのですが、初めてだとけっこう「迷う」でしょうね。

税務署員さんに聞くと一発ですが、混雑は覚悟して行って下さい。

『申告書の作成方法や具体的な入力例』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>「株式等の譲渡(上場株式の譲渡損失の繰越)編」

この回答への補足

『入力例』ありがとうございました。
税務署に出向く前に、自宅でシュミレーション入力できました。
来年は、これを印刷して、郵送すれば楽ですね。
どうもありがとうございました。

補足日時:2012/03/12 19:58
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この回答へのお礼

本日、無事申告を済ませてきました。
先月から長らくの「懸案事項」がようやく解決し、ホッとしました。

丁寧なご説明もさることながら、わざわざお調べくださったり、本当に助かりました。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2012/03/12 19:58

ANo.2です。


お礼いただきありがとうございます。

>B社分については、源泉徴収分が還付されていました。

サラリーマンの「年末調整」のようなもので、「源泉徴収票」を元に申告するイメージで「特定口座年間取引報告書」を元に申告書を作成します。

ですから特に気にしなくてOKです。

>A社・B社分とも「特定口座年間取引報告書」を持参すれば足りますか?

はい、大丈夫です。
あと印鑑です。

>税務署に行き、申告しようと思いますが、用紙や記入方法は現地で手に入りますか?

はい、申告書と一緒に記入例の資料がセットになっています。

ただ国税庁のHPでも申告書作成は可能です。(印刷して持参or郵送も可。)

『平成23年分 確定申告特集』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>申告のポイント

「特定口座年間取引報告書」があるとおそろしく簡単だと思います。

※またなにか気がついたら追記します。(特に無いかもしれません。)
※不明点、間違いなどありましたらご指摘ください。

この回答への補足

早速のご回答、ありがとうございます。
疑問と不安がはっきり解決し、先月からのモヤモヤがすっきりしました。
確定申告が無事終わりましたら、改めて「お礼」欄にご報告させていただきます。

(それまで、この質問を「解決」で締め切らない失礼を、皆様お許しください。)

補足日時:2012/03/05 22:29
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繰越控除を受けるなら申告書の提出は必須です。


法令では、期限内申告書の提出を要件にしてませんので、期限後申告でも可能です。その意味ではさかのぼって申告は可能ですが、期限内に申告できるならしましょう。

そのままにしておく→今後利益が出た年に過去の年に損失があったので繰り越すために損失申告書を提出することは可能。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
はい、今年の期限内に確定申告してきます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/03/05 22:32

ANo.2です。


何度もすみません。

最初の回答だけでも良いのですが、誤解されている点なので一応さらに補足しておきます。

「B社の平成23年分の損失の申告必須」
 +
「(相殺には)利益の申告も必須」

※「繰越控除」が「特例」で「要自己申告」、(証券会社は関知なし)だからです。

この回答への補足

大変恐縮ですが、追加でお教えいただけると助かります。
具体的な申告の方法について教えてください。

B社分については、源泉徴収分が還付されていました。
これに関係なく、A社・B社分とも「特定口座年間取引報告書」を持参すれば足りますか?
税務署に行き、申告しようと思いますが、用紙や記入方法は現地で手に入りますか?
申告のポイントなどがあれば教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。

補足日時:2012/03/05 21:35
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ANo.2です。


細かいですが補足です。

>B社で出た損失分について
・源泉徴収された(平成24・25・26年分の)税金が、還付される→○

ここに、以下の一文を追記します。
「B社の平成23年分の損失の申告必須」

また、「源泉徴収税の還付」は損益相殺の「結果」なので、「損益相殺」という点だけに絞って考えたほうが混乱が少ないのではないかと思います。

※なお、平成23年も今後も「源泉徴収あり」が前提の回答です。(念のため)
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この回答へのお礼

補足、ありがとうございます。

A社・B社分とも、
特定口座のまま、
平成26年まで毎年、

忘れずに申告します。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/05 21:27

>・確定申告 必要なし(特定口座内で処理)…


>・来年以降3年間、出た利益は損失と相殺される…

確定申告をしなければ、年をまたいでの損失相殺を誰かがやってくれることはありません。

>・利益が出たその年ごとに確定申告が必要…

今年損失繰越の申告をしたら、次の年に利益が出なくても次の年も申告しなれければご破算になってしまい、次々年まで持ち越すことはできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1465.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

>A社分だけでなく、2つの特定口座を合わせて、確定申告した方がいい(またはしなくてはいけ…

しなくてはいけないことはありませんが、したほうがよいです。

>今年分の損失について確定申告し「繰越控除」を受けるのは、来年以降でも可能でしょ…

まだ日がありますから 15日までに出しておきましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
B社の担当の方に聞いたところ、「当社の特定口座なら、3年間、相殺処理を当社でする」と言い切っておられたので、信じていました。
あやうく間違うところでした。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/03/05 21:14

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