A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
いわゆる損害賠償のための保険金請求であれば、領収証の原本を求められても証がありませんが、生命保険であれば、原本確認のうえで、あなたが希望すれば返却してくれるはずです。
税務と保険請求がうまくいくとは限りません。
税務署はそんなこと関係ありませんし、医療費控除となれば、保険会社からの保険金も考慮に入れなければなりません。ですので、そのような状態で期限内申告で医療費控除を受けられなくて当然なのです。
所得税の申告は期限後に受け付けられないとでもお思いですか?
そんなことはありません。期限内申告でなければ受けられない特例計算や優遇規定などもありますが、医療費控除はそれに含まれていません。
あなたが個人事業などを行っているなどで、期限内の申告が必要ということであれば、医療費控除の記載のない確定申告をまず行いましょう。そのあと保険金請求後に更正の請求(修正申告のようなもので、税額や所得が減るような場合の手続き名称)を行えば、期限後でも還付が受けられることでしょう。
その医療費以外の医療費だけで控除を受けての更正の請求でもよいと思います。
あなたが会社員などであれば、書類がそろってから紀元後の申告により還付を受けてもよいと思いますよ。
保険会社へ確認済みということですが、原本が必要=原本が無くなるかどうかまで確認しましょう。まずそんなことはないと思います。代理店や営業マンによっては、知識不足などでいい加減な回答を出す場合も多いですので、おかしいと思ったら、保険会社の専用の相談窓口にでも電話して聞きましょう。
No.2
- 回答日時:
>医療費控除の領収書はコピーでも大丈夫でしょうか。
いいえ。
ダメです。
原本が必要です。
申告書を提出する際、医療費の領収書等の返戻を希望する旨を書いた紙及び切手を貼付した返信用封筒を同封すれば返却してもらえます。
参考
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
なお、かかった医療費から生命保険金を引いた額が医療費控除の額になりますので、あらかじめ保険金を確認しておく必要があります。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/12/18 16:17
詳細にご回答いただき、おかげさまで大変参考になりました。
保険会社には、請求は退院後3か月間の通院が全て終わってからと言われたので
実際に保険金がおりるのは翌年の春(確定申告後)になります。
そのためどうしたら良いのか困っておりました。
保険会社にも改めて確認します。
この度はありがとうございました。
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