宜しくお願いします。
私は主人の扶養内で働いています。毎年(100万以下)
給料を2箇所以上の会社から頂いているので、毎年確定申告をしているのですが、今年初めて障害者として申告する事になり分からないことがあります。
主人は職場で年末調整済みですが、夫婦合計の医療費が毎年15万くらいかかっているので、自分の確定申告とは別に、毎年医療費の確定申告も行っています。
ここで質問ですが
①障害者控除は、主人の名前で医療費控除する時に私を障害者として入力する予定ですが、その場合、私の名前で確定申告する時は障害者欄は空白で良いのでしょうか。(既に主人のほうで私を障害者入力しているから)
②主人の名前で医療費控除を受ける場合、私の名前で確定申告する時は、医療費控除は空白にしないと
いけないのでしょうか。
説明がちゃんと伝わっていると良いのですが、、、、回答をお待ちしています。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>私は主人の扶養内で働いています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
夫が昨年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>夫婦合計の医療費が毎年15万くらいかかっているので…
夫婦合計って、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載ってなく、無条件で合算できるわけではありませんよ。
そもそもその医療費は誰が払ったのですか。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
>毎年(100万以下)…
去年も「給与収入」が 100万以下だったと言うことですか。
>今年初めて障害者として申告する事になり…
103万以下 (所得で 38万以下) だったのなら、所得税に関してはあなた自身が障害者控除を取る意味がありません。
まあ99万とか 100万ちょうどとかなら今年分住民税が少し発生する可能性がありますので、その場合は障害者控除も生きてきますけど。
>主人の名前で医療費控除する時に私を障害者として入力する予定…
医療費控除と障害者控除は、セットでなければいけないという決め事はありません。
まあ、あなた自身が障害者控除を取らないのなら、代わりに夫が取ることは可能ですけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
>私の名前で確定申告する時は障害者欄は空白で良いの…
よいのかではなく、重複して記載してはいけません。
あなた私人が取るか夫が取るか、どちらかの選択です。
>私の名前で確定申告する時は、医療費控除は空白にしないと…
だから障害者控除と医療費控除は別物で連動しません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>私は主人の扶養内で働いています。
毎年(100万以下)>給料を2箇所以上の会社から頂いているので、毎年確定申告をしているのですが
確定申告をしたときに、確定申告書の第一表の右側の一番上の欄(課税される所得金額)が、0円以上ありましたか??
0円であれば、所得税上はいくら控除申告をしても、0円は0円です。
但し、住民税上の関係がある可能性尾はありますから、障碍者控除はしておいた方がいいです。
>夫婦合計の医療費が毎年15万くらいかかっている
医療費控除は、医療費を支払った人が、その医療費について所得控除を受けられるものです。
ご主人が医療機関へ行って支払った医療費は、ご主人の医療費控除の対象となる医療費です。
あなたが医療機関へ行って支払った医療費は、あなたの医療費控除の対象となる医療費です。
ご主人が医療機関へ行き、あなたが医療費を払ったのであれば、あなたの医療費控除の対象となる医療費です。
逆も同じですね、お互い収入を得ているからです。
医療費控除を申告する場合、申告者は領収書の保管をしておかなければなりません。(提出要請があれば、税務署に提出しなければなりません)
同じ領収書を、複数の人が申告する事自体が、元々できません。
ご主人は、年末調整済みとのことですが、あなたの所得額が記載内容からすると、配偶者控除は申告していると思いますが、配偶者が障碍者の申告をしていらっしゃれば、障碍者控除が受けられていますが、申告していなければ確定申告で、配偶者が障碍者として申告すれば、障碍者控除が受けられます。
平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に、あなたを障碍者として申告していなければ、会社の担当へ訂正したいことと障碍者手帳(会社によってはコピーを提出もあり)を、提出時に準備しましょう。
医療費については、あなた方の判断で行ってください。
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