
青色専従者の妻に今年から月に8万円の給与を支払っています。
100万円以内で非課税であると思いますが
妻が株からの収入を得た場合、年収に足されて計算されるのでしょうか?
ちなみに株での収入は「特定」の設定で税金が自動的に差し引かれているタイプです。
たとえば月8万x12ヶ月=96万円の給与に加え、
株からの収入が4万あるいはそれ以上を超えた時点で非課税の対象とならなくなるのでしょうか?
それとも特定ですでに税金がひかれるため関係ないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>特定ですでに税金がひかれるため関係ないのでしょうか?
これが、正解と言ってよいと思います。
株や投信は、申告分離課税と言って、
・所得税15.315%
・住民税 5%
一律で、課税され、
源泉徴収有りの特定口座での取引であれば、
①確定申告は不要であり、申告しない限り、
②配偶者控除等の所得条件にも影響しません。
③国民健康保険料の算定対象の所得にもなりません。
奥さんには、専従者給与を払っているので、
②の条件は関係ありませんし、
他の条件にも影響することはありません。
蛇足となりますが、
株の配当金や投信の分配金を受けている場合、
確定申告して『総合課税』で申告することで、
配当控除が受けられたり、税率が下がったりして、
源泉徴収されている税金の還付が受けられます。
しかし、上記②、③に影響する所得となってしまいます。
但し、③は住民税申告で、申告不要制度で申告すれば、
国民健康保険の保険料には、影響しません。
いかがでしょうか?
No.5
- 回答日時:
>これは、還付を受けたい、
>かつ国民保険料に影響を及ぼしたくなければ
>確定申告では「総合課税」で申告し、
>住民税を申告時に「申告不要制度を選択する」
>という見解であっていますでしょうか?
はい。そのとおりです。
平成28年分より、正式に全国の自治体で、
認められるようになりました。
年金生活の親が、配当所得や譲渡所得を受けているので、
確定申告して、源泉徴収された所得税の還付を受け、
住民税の申告では、申告不要制度を適用して申告して、
介護保険料や後期高齢者医療保険料は、非課税世帯の
保険料となり、喜ばれています。
生活支援給付金やプレミアム付商品券の対象にもなっています。
確定申告と住民税申告のタイミングで留意点があるので、
お住まいの役所でよくご確認下さい。
参考例
https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/00025328 …
No.3
- 回答日時:
>妻が株からの収入を得た場合、年収に足されて計算されるの…
あなたのいう「年収」の定義は何ですか。
1年間に懐へ入ってきたお金という意味なら、.それは当然含まれます。
>株での収入は「特定」の設定で税金が自動的に差し引かれている…
なら、非課税ではないでしょう。
>株からの収入が4万あるいはそれ以上を超えた時点で非課税の対象と…
すでに株で税金を納めているのでしょう。
それが何で「非課税」なのですか。
「非課税」の定義をはっきりさせないと、質問と回答が済み合いません。
No.1
- 回答日時:
確定申告が不要な収入、非課税、これに直接関係はありません。
株の配当では、所得税と地方税が源泉徴収されていると思います。
総収入(年間所得)が非課税範囲であれば、
確定申告でこれは返ってくることになります。
配当に於ける地方税の源泉徴収は、
本来は来年度に支払うべきところの前払いになりますから、
当然、来年度地方税からはこれが差し引かれます。
非課税であれば、返金されます。
申告不要額だからと言って確定申告しないと、取られ損もあるのです。
ご注意ください。
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こんにちは。とてもわかりやすい回答をいただきありがとうございます。
>しかし、上記②、③に影響する所得となってしまいます。
>但し、③は住民税申告で、申告不要制度で申告すれば、
>国民健康保険の保険料には、影響しません。
これは、還付を受けたい、かつ国民保険料に影響を及ぼしたくなければ
確定申告では「総合課税」で申告し、
住民税を申告時に「申告不要制度を選択する」という見解であっていますでしょうか?