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一般預かりを指定した場合、
20万以上の売り上げがあった場合、
確定申告必要ということは分かるのですが、
売り上げがあるというのは、
株を売却した場合ということであってますか?

特定預かりにしたつもりが、一般預かりにした事に気付き、売却はしていませんが、
20万以上の得をしている状態なので、その場合にも確定申告が必要なのか分からず、ご質問させて頂きました。

初歩的な質問ですみません。

A 回答 (2件)

株を買ったというだけでは、投資したというだけです。


買った株を売却して初めて「儲けた」か「損こいた」かがはっきりするのです。
儲けたとはっきりしてから、確定申告を要する儲けなのか、しなくてもよいのか考えれば良いんです。

株価の上下は取らぬ狸の皮算用。
売ってなんぼです。
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>一般預かりを指定した場合…



一般預かりという言葉を聞いたことがありませんが、「一般口座」のことですか。

>20万以上の売り上げがあった場合…

20万以上で確定申告が必要になるというのは、
・年末調整を受けたサラリーマン、または年金生活者
・給与総額が 2千万以下、または年金が400万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の 3つすべてを満たす場合限定の話です。
どれか1つでも外れるなら、20万という線引きは関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税にこの特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

>売り上げがあるというのは、株を売却した場合ということで…

そもそも「売上」などという指標ではありません。
「所得」です。
所得すなわち利益のことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

>売却はしていませんが、20万以上の得をしている状態…

損であろうが得であろうが、実際に売却するまでは確定申告など無縁です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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