プロが教えるわが家の防犯対策術!

車両が自然災害(雹害)の被害を受けた場合、雑損控除は受けられますか。

通勤に使用している車が雹害の被害を受けました。自然災害等で被害を受けた場合、確定申告すれば雑損控除を受けらる場合があると聞いたのですが、私の場合も該当するでしょうか。条件は以下のとおりです。
(1)車購入費用=280万
(2)被害にあったときの車両保険の金額=130万
(3)車の売却価格=40万
(4)保険がおりた金額=30万
(5)所得額=500万

もし雑損控除が受けられるとすれば、いくら控除されるのでしょうか?
また、災害を証明する書類等が必要でしょうか?その場合、何をもって証明すればよいのでしょうか?
確定申告をしたことがないので、よろしくご教示願います。

A 回答 (1件)

>通勤に使用している車…



サラリーマンの方ですか。
雑損控除の対象になるのは、生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産に限られます。
仕事のために必要な資産には適用されません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

通勤に利用する車は、生活に必要な資産に該当すると国税庁のHPで確認済みです。
その上で質問し、回答をお願いしています。

補足日時:2014/01/25 00:01
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!