dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

国税庁のホームページにある「医療費集計フォーム」を使って、確定申告の医療費控除の明細を作っています。
この時に、支払年月日として記入するのは、診療した日付なのでしょうか?それとも、実際に支払った日付なのでしょうか?
救急受診の時や、入院の時に、実際の診察の日には支払わず、後日払った分はどう処理すればいいのでしょうか?教えてください。

A 回答 (2件)

医療機関の立場からすれば、診療したその日に支払ってほしいことが多いので「診療日≒支払日」となり、今回のように疑問に感じる方もいるようです。


 事情により診療日と支払日が一致しないこともありますが、ここでの「支払日」は「(医療機関からみた)支払うべき日」ではなく「(患者が実際に)支払った日」ということになります。

国税庁サイトでも「1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費に限って控除の対象となります。未払となっている医療費は、実際に支払った年の控除対象となります。」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
と明記されています

>診察の日には支払わず、後日払った分はどう処理すればいいのでしょうか?教えてください。

上記でお分かりの通り、後日実際に支払ったのが平成26年内であれば「平成26年分の確定申告」で申告し、支払日が平成27年であれば「平成27年分の確定申告」で申告します
    • good
    • 1
この回答へのお礼

丁寧な回答どうもありがとうございます。スッキリしました。

お礼日時:2015/02/13 10:01

>支払年月日として記入するのは、診療した日付なのでしょうか?それとも、実際に支払った日付…



なんで「それとも・・・」なんて考えるのですか。
支払年月日って書いてあるんだから、実際に支払った日付ですよ。
ひねくれたものの見方をしないで、日本語を素直に解釈しましょう。

>実際の診察の日には支払わず、後日払った分は…

大晦日に受診して支払いが新年の仕事始め以降になった医療費は、新年分の確定申告要素です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

よくわかりました。これで迷いなく勧められそうです。どうもありがとうございます。

お礼日時:2015/02/13 09:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!