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今年の確定申告を作成中に、昨年の確定申告(2022年度)で「社会保険料控除」を入力するのを忘れていた事に気付きました。
訂正することは可能でしょうか?
出来るのであればどのようにすれば良いのか、教えていただけないでしょうか?

因みにパソコンでID・パスワード方式で入力しています。
収入は年金と雑収入です。

A 回答 (5件)

> 昨年の確定申告(2022年度)で


確定sン国の対象は年単位です。年度単位ではありません。

> 「社会保険料控除」を入力するのを忘れていた事に気付きました。
この場合は、
「納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合」
に該当するので、「更正の請求」という手続きを取ることになります。
5年前までが適用できます。

以下、ご参照
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

なお、還付される額は、
入力を忘れた金額×所得税率になります。
手間と還付額を比較してからどうぞ。
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この回答へのお礼

懇切な説明、ありがとうございました。
計算すると5万円弱の還付になりそうです。

お礼日時:2024/02/06 22:03

可能です。

税務署に「修正申告」です。過去5年間分が出来ます。

税務署へ行けば用紙を無料で貰えます。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
安心しました。

お礼日時:2024/02/06 21:59

[新規に更正の請求書・修正申告書を作成する]→[ID・パスワード方式で]→[事前準備]→[令和4年分]→[所得税の更正の請求書・修正申告書]→[作成開始]


https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/csw010 …
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この回答へのお礼

わかりやすい説明、ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/06 22:04

22年の確定申告で、もし入力していなかった「社会保険料」を控除したとして。

所得税は還付される計算になりますか?
それとも、「社会保険料」を控除したとしても所得税還付に影響しませんか?

もし前者でしたら、№2回答者さんの回答の通り、「更正の請求」をすることで還付手続きする事は出来ます。

しかし後者でしたら、そもそも還付対象にならない控除の額になりますので、「更正の請求」は行う事は無意味になります。

雑収入が大きければ還付できる場合は有るでしょうが、
年金が殆どでしたら、還付にならない場合が多いと思います。
請求する事によって所得税の還付対象になるのか/ならないのか、一度計算されてみると良いと思います。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
株の雑収入が多かったので還付できそうです。

お礼日時:2024/02/06 21:54

たしか3年以内なら訂正申告が可能


やり方はぐぐれよw
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/06 21:53

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