A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
以前、勤務先に提出していた生命保険 火災保険 扶養家族の有無などの届け出はどこかににされていますか?
いわゆる源泉徴収票の資料です。
退職されて どこにも申告していなければ その穴は誰も埋めてはくれません。
そのために確定申告制度があるのですから…
その際に医療費控除も同様に申告をすれば 正確な税額が出てきますので 所得税が決まり それに伴って6月にはその年度の住民税なども決定します。
逆に還付が無くて徴収されることになっても それは国民の義務ですので 必ず申告しましょう。
No.5
- 回答日時:
病気をしてお医者さんにかかって昨年の医療費が10万円を超えていたら「医療費控除」が受けられます。
医療費控除を受ければそれだけ所得が減りますから所得税が減ります。
源泉徴収額の1万2千円から少しは戻って来るでしょう。
病気をしていなければ他に所得から引くことのできる金額が有りませんから還付金は無いですね。
収入から控除できるものは「地震保険」「生命保険」などが有りますが、これらは全部源泉徴収で計算済み何でしょう?
もし漏れていれば計算し直してみると良いでしょう。
No.3
- 回答日時:
退職はもう2年前ということですね。
昨年は、確定申告をしましたか?
そちらの方が重要です!
おそらくかなりの所得税の還付が
受けられます。
5年前まで遡って、いつでも申告
できるので、是非、申告して下さい。
以下の内容をご教示いただければ、
試算してみて、どのぐらいの還付が
受けられるかご説明しますから、
できれば、下記の情報をご提示下さい。
平成28年分源泉徴収票より
①給与支払金額
②所得控除の額の合計額
③所得控除の内容(配偶者控除等)
④源泉徴収税額
⑤同様に年金の源泉徴収票の内容
その他
⑥退職後に自分で納付した
・健康保険料
・介護保険料など
⑦他に所得があれば、重要です。
不動産所得や投資の所得等
数字は万単位で丸めてかまいません。
同様に平成29年分も(⑤の内容等)
いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2018/02/17 21:44
詳しくアドバイスいただきましてありがとうございました。
お話しくださったことを参考にさせていただき、しっかり確定申告したいと
思います。本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
還付金のある無に係わらず
給与所得・退職所得(退職金)があるおですから、確定申告は必要です。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
作成はこちらを使えば簡単に出来ます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
健康保険の証明書・年金受給の証明書・生命保険・地震保険などの証明書
(すべてハガキで年末から先月にかけて届いている)
受診医療機関の領収書(医療費のお知らせ)
などすべて準備してから、行ってください
この回答へのお礼
お礼日時:2018/02/17 21:49
早速のアドバイスありがとうございます。お話しくださったことを参考にして
来週しっかり確定申告に行ってきます。本当にありがとうございました。
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