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医療費の確定申告をしようと思います。主人の源泉徴収と私の源泉徴収とで、それぞれ還付金を国税庁のH.Pで算出したら、約1000円の差がありました。なので今回は還付金の多い方・・・年収の少ないほうで申告するつもりですが、申告することによって所得税と住民税の減額があるそうで、それは、申告した源泉徴収の本人のみなのか?また、減額の割合は年収によって違っていて還付金が少なくても年収の多い方で申請したほうが、税の減額から考えるとその方が良いのか、そのようなこと関係ないのか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>申告することによって所得税と住民税の減額があるそうで、それは、申告した源泉徴収の本人のみなのか?


そのとおりです。

>減額の割合は年収によって違っていて還付金が少なくても年収の多い方で申請したほうが、税の減額から考えるとその方が良いのか、
所得税の還付が多いほうが住民税でも安くなる可能性が高いでしょう。
住民税は所得に関係なく税率は同じです。

なお、本来、医療費控除はどちらが申告したほうがいいのか、ということではなく医療費を払った人が控除を受けられるものです。
とはいえ、実際はどちらでも受けられてしまいますが…。
夫が医療費控除を受けるために税務署に行ったら、税務署で貴方と同じで妻で受けたほうがいい、と言われ妻で申告したという人知ってます。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、どうもありがとうございます。
これで安心して確定申告できます。

お礼日時:2010/03/11 23:40

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