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パートで働いています。
昨年の給与収入が130万円ほどあります。(年末調整済み)
医療費の還付の確定申告を計算したところ還付額が1000円ほどでした。
これって税務署から還付される場合、振り込み手数料などは引かれないのでしょうか。
平成21年は給与収入が50万ほどでしたので年金受給者の父(年金収入190万円)の扶養に入っていましたが、
103万円を超えると扶養には入れませんよね。
年末調整をしていると言うことは住民税の申告は必要ないのでしょうか。
又父の年金の源泉徴収票が厚生労働省から来ていますが、医療費や生命保険の還付が無い限り
確定申告に行く必要は無いのでしょうか。(源泉徴収済み)
住民税の申告はしなくていいのでしょうか。

A 回答 (8件)

#7です。


生命保険料控除、端数あるんですね。失礼しました。
確定申告すれば住民税の申告は不要です。
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#4です。

もう解決したようですが一応・・・

お父様の年金、年金機構(旧社保庁?最近ついていけない)の年金
(公務員とか教員の共済年金など以外)については
市町村に報告が行ってるはずです。

もう一つの年金は企業の年金基金か何かかな?
こちらは支払元がどんな処理をしているかによるのでなんとも。

健康保険料は市町村で把握しているはず。

生命保険や地震保険は確定申告しないなら市町村は把握できません。
申告しないと控除が受けられません。

住民税の申告は(ある意味、不正確なまま、一応)終わっているけど
お父様の場合は、きちんと申告したほうが安くなると思います。


年金を2箇所から貰っているなら確定申告の申告義務があります。
(確定申告して住民税の申告はお役所仕事に任せましょう)


補足で気になったのですが
>国税庁のホームページで生命保険料(35000)地震保険(2540)を
入力して計算しましたが、還付額はありませんでした。

細かいようですが社会保険料は入力しなかったのですか?
()内の数値は保険料?控除額?
(35000)って控除額かとは思いますが、端数が無いのが気になって・・・
所得税の生命保険料控除上限は50000(住民税の計算では上限35000)です。
たまたま35000なのかもしれませんが、失礼ですが、間違えてませんか?

年金所得は70万ほどですよね?
源泉徴収額の計算法は国民に優しくないので、
大抵多めに徴収されてる(還付金がある)と思うんですが・・・。

この回答への補足

ご丁寧にご助言ありがとうございます。
生命保険は支払額が57528円で控除額が約35000円です。
これを提出すれば住民税の申告は何もしなくていいのですよね。

補足日時:2011/02/20 06:54
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>ただ父の場合もう1箇所年金があります。

(年額3300円)
生命保険、地震保険もありますが、計算すると還付額はありません。
市町村には住民税の申告をしないといけないかどうか分りません。
何もしなくても年金額の報告が市町村にいくのでしょうか。

年金190万
年齢にもよりますが、
また、還付がない、納付がない、だから申告しなくていいではないですよ。

注意してね。

年金2か所からもらっていて、税金とられてても、申告必要です。
控除申請もします。
税務署にだしたものが、そのまま住民税計算にながれていくので、申告いりません。

お父さん、確定申告必要ですよーーー
3300円のほうの、税金はとられてないですよね?
とられていても、合算すると税金額がかわったりするので、申告いるんです。



190万のやつだけで、還付がないなら、申告いらないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
3300円の年金は源泉徴収されていません。
2ヶ所以上年金をもらっていたら申告必要なんですね。
早速国税庁のホームページで申告書作って郵送の準備をしました。
本当に助かりました。

お礼日時:2011/02/19 19:52

振込手数料は不要です。

引かれることもありません。

年末調整を受けてると、確定申告も住民税の申告も「不要」ですが、医療費控除を受けたいという場合つまり還付金をもらおうという場合には確定申告するわけですね。
今年から住民税の申告書が確定申告書との複写で作成されなくなりました。
住民税の申告を別途すべしという回答があるようですが、勘違いされてます。
税務署でデータ化して住民税の申告書を市町村に提出してくれます。つまり確定申告書の提出をすると住民税の申告書の提出は不要です(これは以前からそうです)。

年金については雑所得としての確定申告をします。
これには義務のある人(申告で税金が追加で発生する人)と、義務のない人(還付金があるひと)に解れます。
追加で税金が出るか、還付金があるのかを一度試算して、判断するわけですが、
判らないなら「申告しておく」という選択がベターだと思います。

なお、現在年金収入が一定額以下の人は確定申告で追加税金が発生するかしないかは無関係で「確定申告義務がない」とするように法改正がされる予定(民主党次第?)ですね。

この回答への補足

具体的にありがとうございます。
私の場合再度医療費控除を計算しましたが数字入力ミスで結局還付金は0になりましたので
確定申告の必要はありません。
ただ父の場合もう1箇所年金があります。(年額3300円)
生命保険、地震保険もありますが、計算すると還付額はありません。
市町村には住民税の申告をしないといけないかどうか分りません。
何もしなくても年金額の報告が市町村にいくのでしょうか。

補足日時:2011/02/19 09:18
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年末調整済みなら住民税の申告は必要ありません。



医療費控除は住民税にも影響します。
所得税の還付金が1000円ほどなら、住民税は約2000円安くなります。
(収入130万なら所得税率は5%・住民税は税率10%なので倍)
振り込み手数料は引かれませんから、自分なら確定申告すると思います。

今年の確定申告から住民税用の用紙はなくなりましたが、
方法が替わっただけで、データは渡りますから
確定申告した場合も住民税の申告は必要ありません。


お父様のほうは、健康保険料は払ってないのでしょうか?
なんとなく還付金が出そうな気がします。
還付金があるならやはり住民税も放置するより安くなりますので
既出の作成コーナーで試算して判断すれば良いと思います。

この回答への補足

父は年金から介護保険料と後期高齢者保険が引かれています。
国税庁のホームページで生命保険料(35000)地震保険(2540)を
入力して計算しましたが、還付額はありませんでした。
この場合確定申告するべきかどうか分りません。
高齢なもので私が代理でしないといけないのですが。
確定申告に行かなくても住民税の申告は終わっているのかどうか。

補足日時:2011/02/19 07:34
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今年の確定申告から住民税の申告がなくなったのです


住民税jは別に申告しなければなりません

所得税の計算はここでできるので試算してみればいいです
数字を入れると計算は自動でできます
申告するかどうかはその結果で決めればいいです
源泉徴収されていてほかの収入がなければ追加納税は発生しません
https://www.keisan.nta.go.jp/h22/ta_top.htm
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1)還付金の口座振り込み料金で納税者負担はありません



2)年末調整結果は役所にも行っていますから申告の必要は有りません。というより1)で確定申告したら役所へもそれが回ります。

3)年金受給者は基本は確定申告が必要です。試算して還付が受けられそうでしたら確定申告してみたら。
=>http://allabout.co.jp/finance/gc/13505/
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年末調整済なら確定申告に行く必要がないと思います。


医療費控除分も1,000円だけなら逆に手間と時間がかかりますからね。
住民税については今年の6月以降に給与から自動で天引きされるようになるはずです。
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