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医療費控除額につきましてお伺いします。
平成23年度に712,940円医療費があります。
もともと626,960円で申告したのですが、追加で85,980円をする予定です。
平成23年度は、収入金額の給与が3,036,340円で、所得金額の給与が1,945,200円、所得から差し引かれる金額は、1,471,366円で、還付が結局は、47,200円ありました。
さて、追加でこの85,980円を医療費追加したら、結局いくらの税金がさらに還付されますか。

お詳しい方のアドバイスを宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

「税務署に行くのには、私自身が行けばよいだけですか?23年の確定申告の書類をもって、そして新たな追加の医療費の領収証をもって行けばよいですか?」


はい、その通りです。
更正の請求書を作成して提出しますので「印鑑」も忘れないようになさってください。

なお、更正の請求は電子申告でもできますが、疎明資料は別途提出が必要ですから、結局は「自分が資料をもって税務署に行く」のが最速です。

郵送で更正の請求書と疎明資料を提出する方法もありますが、記載内容に訂正があれば、結局「訂正印を押しに税務署に行く」ことになります。

なお、23年分の当初還付申告は、平成28年12月31日を超えると更正の請求書の提出ができなくなりますので、気をつけてください。
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この回答へのお礼

何度もご丁寧にありがとうございます!本当に助かりました!

お礼日時:2016/06/25 22:09

[「更正の請求」は、その年以降一度も確定申告をしていないことが条件です。

]
そのような規定はありません。
なにか勘違いされての回答だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2016/06/25 22:08

住民税にも医療費控除ありますから、所得税と住民税が還付されます。


住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税なので、通常の医療費控除の申告では還付ではなく、翌年度の住民税が安くなりますが、貴方の場合、すでに住民税の課税年度は終わっているので「還付」と言うことになります。

所得税 85980円×5%=4299円
住民税 85980円×10%=8598円
が還付されます。

なお、「更正の請求」が、その該当年以降に確定申告していないことが条件というのは初耳です。
そんなことありません。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答をありがとうございます!助かりました!

お礼日時:2016/06/25 22:09

給与所得金額に対しての所得税率が5%ですから、85,980円の5%4,299円。


当初申告での端数処理が不明ですが、4,200円は還付される計算ですが、源泉徴収票に記載されてる所得税が還付額の限度ですので「源泉徴収票の所得税額ー47,200円」と4,200円のどちらか少ない額が還付されることになります。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます!税務署に行くのには、私自身が行けばよいだけですか?23年の確定申告の書類をもって、そして新たな追加の医療費の領収証をもって行けばよいですか?

お礼日時:2016/06/25 20:35

>平成23年度に…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
もし、平成24年 1~3月の医療なら「平成24年分」です。

>追加で85,980円をする予定です…

平成24年分以降に確定申告は一度もしていませんか。
「更正の請求」は、その年以降一度も確定申告をしていないことが条件です。

>追加でこの85,980円を医療費追加したら…

85,980 × 5% = 4,200円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご返信を誠にありがとうございます。更正の請求は24年以降に確定申告をしたらできないとは初耳です。。

お礼日時:2016/06/25 18:15

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