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特定口座(源泉徴収あり) で、投信・株式の口座を持っています。
昨年1年間の利益は、トータルで5万円弱(小額)です。
「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」は200万円台後半です。
全ての収入を合算しても330万円を超えることはないです。

投信・株式の利益を確定申告し、少しでも還付を受けたいところですが、
小額の利益を申告をしたがために、来年度の住民税(市民税)が還付金と同等かそれ以上に増えてしまうとことはないでしょうか?
また、精神障害手帳を所持しており、上記のような確定申告をしたがために、
結果的に不利益を生じることはないでしょうか?

ご存知の方のご回答をお待ちしています。

A 回答 (4件)

>「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」は200万円台後半です…



「支払金額」は関係ありません。

[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得]
が 195万以下かどうか、あるいは 330万以下かどうかを見極めないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>投信・株式の利益を確定申告し、少しでも還付を受けたいところですが…

株と投信の譲渡益は、申告分離課税ですから、源泉徴収票で [給与所得控除後の金額] より [所得控除の額の合計額] のほうが大きい数字でない限り、還付はないですよ。

配当は、前払いが 15.315% ですから、[課税所得] が 330万以下なら少し還付が期待できます。

>来年度の住民税(市民税)が還付金と同等かそれ以上に…

株と投信の譲渡益は、申告分離課税ですから、特定口座で前払いしているのなら、確定申告しても住民税自体は何も変わりません。

配当は、前払いが 5% ですから申告すれば、住民税の税率は 10% 一律ですから、 10% との差 5% 分が追納となります。

>精神障害手帳を所持しており、上記のような確定申告をしたがために、結果的に不利益…

障害者年金をもらっているのですか。

もし、国民健康保険の方なら、特定口座を申告しなければ翌年の国保税には関係ありませんが、申告すれば翌年の国保税に反映されます。
国保税以外でも、福祉関係での行政サービスの中には影響するものがあります。

いずれにしても、無職やごく低所得の方でない限り、特定口座を申告しても還付されるのは配当にかかる所得税が少しだけで、あとは何も変わらないか、追納になるほうが多く、あまりメリットはなさそう、いやデメリットのほうが大きそうだということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
知らなかったことを教えていただきました。

補足ですが、一応会社勤めしているので社会保険に加入しているのと障害年金は受給していないです。

トータル的には確定申告しない方がいいのかも、という印象を受けました。

お礼日時:2016/02/28 00:14

あなたは年収も少なく、また特定口座で利益が少なからず出ているからと言って確定申告すると利益分が還付されるのだと誤解していますね。

そもそもあなたの場合には特定口座での株式や投信を売却したことにより損益が発生おらずプラスの益を出していれば、既に所得税や住民税などの税金が徴収されているので確定申告の必要はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりました。

他の方の回答にもあるように、私の場合は必要ないようですね。

お礼日時:2016/03/08 23:52

№2です。



>補足ですが、一応会社勤めしているので社会保険に加入しているのと障害年金は受給していないです。
前に書いたとおりです。
問題ありません。
貴方に不利益になることは何もありません。

なお、3月15日までは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その後に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
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>小額の利益を申告をしたがために、来年度の住民税(市民税)が還付金と同等かそれ以上に増えてしまうとことはないでしょうか?


いいえ。
それはありません。
貴方の場合、所得税がかかっているでしょう(源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に数字が記載)から、譲渡益を申告しても還付ありませんから確定申告する意味ありません。
なお、株の譲渡益は「分離課税」で、確定申告してもしなくても所得税は15%(復興特別所得税除く)、住民税は5%の税率で同じです

配当は申告すれば、源泉徴収された所得税の一部が還付されます。
住民税は申告(「総合課税」で)すると配当も5%ではなく10%で課税されますが、所得税、住民税とも「配当控除(投資信託もその種類により異なりますが基本的に配当控除あり)」があり、「総合課税」で確定申告すれば貴方の年収なら、所得税の還付金以上に住民税が増えることはありません。
なお、課税所得が695万円(330万円でななく)未満なら、確定申告したほうが得です。

>精神障害手帳を所持しており、上記のような確定申告をしたがために、結果的に不利益を生じることはないでしょうか?
いいえ。
貴方の年収なら障害者年金には影響しません。
また、貴方は会社員で社会保険に加入していて国保ではないので、健康保険料にも影響しません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
知らなかったことを教えていただき良かったです。

配当控除を受けれるのなら確定申告してみたい気もあります。
補足ですが、一応会社勤めしているので社会保険に加入しているのと障害年金は受給していないです。

お礼日時:2016/02/28 22:23

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