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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
4月から10月に勤めていた会社の分の「源泉徴収票」を、いまのパート先に提出した記憶があるなら、
確定申告しなくてもよい。(他に高額医療費の控除とかないなら、申告する意味はないでしょう)
提出した記憶がない(いまも手元に残っている)なら、多分、確定申告した方が良い。
確定申告書を作成すれば還付される税額が分かる。
ほとんどの場合、税金がちょっと返ってくるし、還付される税額があるなら来年の住民税も安くなる。
還付される税額がゼロだったら、そこで作業をやめれば良い。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/02/28 15:42
コメントありがとうございます。
前会社の「源泉徴収票」は、まだ手元にあります。
ご提案通り、確定申告に行ってみようと思います。
ベストアンサーに選ばさせて頂きます。
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