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私は大学生で、二か所でアルバイトをしています。
平成26年にAで68万、Bで28万の合計96万の給与を得ました。
平成27年にAで102万、Bで16万の合計118万の給与を得ました。
26年は103万以下なので親の扶養から外れることはなかったのですが、
27年は103万を超していまし親の扶養から外れることになりました。
しかし父は会社に私の給与が103万以下であると虚偽申告しました。(脱税なのはわかっています。)
そして26年には3万、27年には7万円を源泉徴収されており、確定申告していないので申告をして還付手続きを行おうとしました。(勤労学生控除で130万では還付できたはずなので)
ですが今まで父の会社に扶養について税務署から通達がきていません。いずれ来るのだろうと思っていたのですが、一応確認したく役所で市民・県民の課税証明書を発行してもらいました。
すると26年も27年もバイト先Bの28万、16万しか記載されていませんでした。
26年に関しては三年前の事なのでこれはつまりアルバイト先Aは給与支払い報告書を
市町村に提出してないという事でしょうか?
またもしそうであれば27年の還付手続きをしたら扶養の虚偽申告がばれるとので
するつもりはないのですが、26年の還付手続きをした場合27年どの虚偽がばれることはあるのでしょうか?
脱税なのは重々承知していますが教えてください。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>26年に関しては三年前の事なのでこれはつまりアルバイト先Aは給与支払い報告書を市町村に提出してないという事でしょうか?
お見込みのとおりです。
>26年の還付手続きをした場合27年どの虚偽がばれることはあるのでしょうか?
いいえ。
ないでしょう。
ただ、”絶対に”バレないかどうかはわかりません。
ところで、A社の「源泉徴収票」はもらっているんですね。
確定申告にはA・B両方の源泉徴収票が必須です。
No.1
- 回答日時:
あなた自身は特に問題ないと思いますが、親御さんは適切に申告する必要があります。
もし何かの事情でばれた場合、会社が源泉徴収不足を指摘されて会社経由で追納することになります。
それがどういうことかは親御さんご自身で判断されれば良いでしょう。
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