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還付を受けていない前年度の支払調書を発見してしまったのですが、
今年度の分の支払調書と合わせて還付の申告をすることは可能なのでしょうか
お教えいただけましたら幸いです。

A 回答 (3件)

>還付を受けていない前年度の支払調書を発見してしまったのですが



その支払いを受けた時点では例えば10.21%の所得税が引かれているはずですが、個人の所得税はその支払ごとに最終的な年税額を考えることはしません。すべての所得を合計してからその支払調書に載っている源泉所得税を差し引きして年税額が決まります。ですから「還付済みの支払調書」とか「還付を受けていない支払調書」という概念は失礼ながら意味をなしません。
 平成25年分については確定申告はお済みですか。その支払調書に記載された支払金額を含めましたか、含めませんか。還付とは限らず納税額が出るかもしれません。還付であることが確かであれば、還付の申告期限は翌年から5年(平成25年分については平成30年12月末まで)です。
 平成26年分についても同様です。前述のように年ごとに分けての申告書が必要です。それを同時に提出する分にはかまいません。
 また、どのような支払調書か存じませんが、雑所得にしろ事業所得にしろ、支払調書は申告の際の必要書類ではありません(参考程度としてください)。
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>今年度の分の支払調書と合わせて還付の申告をすることは可能なのでしょうか


可能です。
なお、申告書はそれぞれの年(平成25年分、平成26年分)ごとに作成します。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
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還付申告の期限は5年です。

「支払調書による還付」というものは存在しません(申告に支払調書は不要です)が、前々年の所得、去年の所得というように年ごとに区別して還付申告をしてください。
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